SNSでの名誉毀損、電話番号開示で政府検討!年内にも実施へ ネット民「判断基準は?」「悪用が怖い」

SNSの名誉毀損問題で政府は権利侵害があった場合、被害者に電話番号などの情報を開示させる方向で検討していることが分かりました。

これは番組「テラハウス」の出演者がSNSでの誹謗中傷をキッカケにして亡くなった事件から政府が動いた問題です。

朝日新聞の記事には「SNSで名誉毀損(きそん)など権利侵害にあたる投稿があった場合に、SNS事業者などが被害者に開示できる情報に電話番号を加える方針を示した」と書いてあり、権利侵害を条件として電話番号の情報を被害者に開示することが可能になるとしています。

情報開示ルールを定めたプロバイダー責任制限法を改正することで対応するとして、6月4日に政府の有識者会議で全体の方針が示されました。委員側から強い反対意見は出ず、7月には制度改正の大枠を決めるとしています。

電話番号が分かると情報発信者の特定が容易になることから、SNSの誹謗中傷を抑止することが期待できるとしていました。

一方で、制度の悪用を懸念する声も多く、ネット上だと「これで大丈夫なのか」「スピード感が凄くて怪しい」「判断基準はどうなるのか」などと疑念を投げ掛ける声が飛び交っています。

SNSで名誉毀損、電話番号も開示 総務省年内にも実施

 
総務省は4日、SNSで名誉毀損(きそん)など権利侵害にあたる投稿があった場合に、
SNS事業者などが被害者に開示できる情報に電話番号を加える方針を示した。
早ければ年内にも関係省令を改正して実施する。
発信者の特定に必要な裁判手続きが減り、特定までの時間が早まる見通しだ。 
 
情報開示ルールを定めたプロバイダー責任制限法の改善点を話し合う有識者会議が同日あり、総務省がこの方針を説明。
委員側から強い反対意見は出なかった。
ただ、被害者救済と表現の自由とのバランスが大事だとの意見は多く、
事業者が自らの判断で発信者の情報を開示しやすくする要件緩和については、反対意見が大勢を占めた。
 
 いまは被害者がSNS事業者に発信者の情報開示を求め、権利侵害が認められたとしても、開示されるのはネット上の住所にあたる「IPアドレス」などにとどまる。発信者を特定するには、IPアドレスをもとにネット接続事業者や携帯電話会社にも情報開示を求める訴訟を起こす必要がある。2度の裁判手続きで時間と手間がかかるうえに、IPアドレスの保存期間は一般的に3カ月程度と短い問題もある。  新たに開示対象とするのは、ツイッターなどのSNSの利用者が本人確認のために登録する電話番号。被害者側は電話番号がわかれば、弁護士を通じて携帯電話会社などに住所や名前といった発信者の個人情報を照会できるようになるため、裁判の手続きが1度で済むようになる。顧客情報として管理されている電話番号は、IPアドレスの保存期間よりも長く残っている場合が多く、発信者を特定しやすくなる。  ただ、メールアドレスで本人確認を行うなど、利用者の電話番号を把握していないSNSでは、これまでと変わらないことになる。  有識者会議は4月に設置され、7月には制度改正の大枠を示すとしている。事業者が開示できる情報の範囲のほか、裁判をしなくても事業者が任意で開示しやすくするかどうかや、海外事業者にどう適用させるか、なども検討している。