みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『定住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』
の『第1 在留資格の審査』の
『4 素行善良要件』
では、
『定住者告示第3号,第4号,第5号ハ及び第6号ハに該当する者の素行善良要件については,次のとおり審査する。』
となっていて
『(2) 素行善良要件に係る審査』の
『ア日本国以外の国の法令違反による犯罪歴確認』の
『(ア)』では
『(ア) 日本国以外の国の法令違反による犯罪歴を確認するための資料は,申請人の国籍国又は日本に入国する前に居住していた居住国における権限のある機関が発行した犯罪経歴証明書又は無犯罪証明書(以下「犯罪経歴証明書等」という。)とする。』
となっています。
告示定住者として日本で生活しようと思っている人には、
法令違反の有無による素行善良要件の審査がありますが、
その要件には日本以外での履歴も問われます♪
日本以外の国で犯罪履歴の有無を確認するために
書類が必要になる場合もあります♪
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「国によって書類が違うんやけど!」
と仰る、いくつもの国で書類請求した経験をお持ちの方も
整理して、ひとつw