みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『定住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』
の『第1 在留資格の審査』の
『4 素行善良要件』
では、
『定住者告示第3号,第4号,第5号ハ及び第6号ハに該当する者の素行善良要件については,次のとおり審査する。』
となっていて
『(1) 素行が善良であることの判断基準』の
『ウ 査証事前協議について』では
『上記アの(ア)から(エ)までのいずれにも該当しない者であること。』
となっています。
査証事前協議でも在留資格認定証明書の
素行要件に引っかからないことが必要です♪
特段の理由の考慮は書かれていません♪
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「問答無用やん!」
と仰る、素行要件については安心している方も
普通に、ひとつw