在留資格「定住者」「資格審査」「素行善良要件」「素行善良判断基準」「査証事前協議」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『定住者』という在留資格があります。

 

20110417394熊本

 

入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』

 

の『第1 在留資格の審査』の

 

『4 素行善良要件』

 

では、

 

『定住者告示第3号,第4号,第5号ハ及び第6号ハに該当する者の素行善良要件については,次のとおり審査する。』

 

となっていて

 

『(1) 素行が善良であることの判断基準』の

 

『ウ 査証事前協議について』では

 

『上記アの(ア)から(エ)までのいずれにも該当しない者であること。』

 

となっています。

 

査証事前協議でも在留資格認定証明書の

 

素行要件に引っかからないことが必要です♪

 

特段の理由の考慮は書かれていません♪

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「問答無用やん!」

と仰る、素行要件については安心している方も

普通に、ひとつw

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