在留資格「永住者」「応用資料編」「ガイドライン平成29年」「原則10年特例」(5) | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『永住者』という在留資格があります。

 

20110329393奈良


入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『第2 応用・資料編』において

 

『① 永住許可に関するガイドライン(平成29年4月26日改定)』

 

の『2 原則10年在留に関する特例』なかで

 

『(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄の活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること』

 

となっています。

 

この国の政策で位置付けられた地域再生計画で

 

受け入れられた外国人が、

 

この国への貢献が認められたら、

 

3年間ここに住んでいるだけで

 

永住者の申請ができます♪

 

貢献が認められればですが♪

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「その貢献の基準を知りたいわ!」

と仰る、地域再生計画に貢献されている外国人の方も

貢献がてら、ひとつw

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