在留資格「技能実習」「審査」ポイント「1号ロ」「活動技能等の要件適合性の確認」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『技能実習』という在留資格があります。

 

20110130166寺内町


在留資格『技能実習』には

 

『審査』があり、その『審査のポイント』のうち『技能実習1号ロ(在留資格認定証明書交付申請)』に係る事項として

 

『申請人、申請人の本邦において行おうとする活動及び修得しようとする技能等に関する要件適合性の確認』 というものがあります。

 

そこでは

 

『① 申請書
技能実習1号イの項参照。
② 提出資料
a 技能実習の内容、必要性、実施場所、期間及び到達目標(技能実習の成果を確認する時期及び方法を含む。)を明らかにする次の文書
ⅰ 招へい理由書(修得する技能等、招へいの経緯、技能実習の必要性等について記載した文書、書式自由)
ⅱ 技能実習1号実施計画書(別記様式)
b 帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する次のいずれかの文書
ⅰ 技能実習生派遣状(本国の所属機関が作成した、帰国後の申請人の地位、職種に関する記載があるもの、書式自由)
ⅱ 復職予定証明書(本国の所属機関が作成した、申請人の現在の地位、職種に関する記載があり、帰国後に復職する予定であることについての証明書、書式自由)
c 送出し機関の概要を明らかにする次の資料
ⅰ 送出し機関概要書(別記様式)
ⅱ 送出し機関の概要が分かるパンフレット等
ⅲ 送出し機関が登記・登録されていることを証する公的な資料
【留意事項】
最新の内容(登記事項)が反映されたもの。
d 履歴書(職務経歴を含む、書式自由)
[提出資料に関する留意事項]
必要に応じ、戸口簿(中国の場合)など申請人の職業等についての公的資料を求める。』

 

となっています。

 

どんな経緯で外国人の申請者が

 

技能実習をすることになったか?

 

帰国してから復職する予定になっているのか?

 

送出す外国の機関はどういう状況か?

 

様々な確認事項がります♪

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「それって本当に全て事実やと事実証明されてるんか?!」

と仰る、帰国後の状況の実態を見ながら、疑問に思っている方も

事実として、ひとつw

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