在留資格「技能実習」「審査」ポイント「1号ロ」「監理団体の適合性の確認」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『技能実習』という在留資格があります。

 

20110130164寺内町


在留資格『技能実習』には

 

『審査』があり、その『審査のポイント』のうち『技能実習1号ロ(在留資格認定証明書交付申請)』に係る事項として

 

『)監理団体の団体要件省令適合性の確認』 というものがあります。

 

そこでは

 

『① 第1条第1号のイからトまでのいずれの監理団体に該当するかの確認
a 申請書
所属機関等作成用2の「3(2)」の記載が団体要件省令第1条第1号のイからトまでのいずれに該当するかを確認する。
b 提出資料
監理団体の登記事項証明書、定款、技能実習生受入れに係る規約、損益計算書の写し、常勤の職員の数を明らかにする文書及び技能実習生名簿として、次のiからⅵまでに掲げる文書
ⅰ 監理団体概要書(監理団体の状況、技能実習事案の実績等について記載した文書、参考様式)
ⅱ 現在受け入れている技能実習生名簿(国籍、氏名、生年月日、在留カード番号、上陸年月日、在留資格、在留期間の満了日等を記載した名簿、書式自由)
ⅲ 登記事項証明書
ⅳ 損益計算書、貸借対照表等
ⅴ 定款(文は寄附行為)
ⅵ 技能実習生受入れ事業に係る規約
[提出資料に関する留意事項]
① ⅱについては、当該監理団体に係る当該申請において、過去1年間に当該文書が提出されているときは提出を要しない。
② ⅳについては、当該監理団体に係る当該申請において、過去1年間に当該文書が提出されている場合であって、同期間内に記載内容に変更がないときは提出を要しない。
③ ⅵについては、監理団体において規約が制定されておらず、総会による議決が必要となるなど早急に規約を制定することが困難な場合は、制定する予定の規約案の提出を求める。その際、当該団体が技能実習生を受け入れる実習実施機関に対して当該規約案を十分に説明したことを記載した文書の提出を求め、速やかに規約を制定するように指導する。
④ ⅲ、ⅴ及びⅵについては、当該監理団体に係る当該申請において、過去5年間に当該文書が提出されている場合であって、同期間内に記載内容に変更がないときは提出を要しない。
[留意事項]
監理団体の団体の区分が団体要件省令第1条第1号トである場合は、当該団体が告示をもって定められていることが必要であり、告示されていない団体であるときは、第2の3(3)を参照。
② 第1条第2号の国等からの資金その他の媛助・指導受けて技能実習が実施されることの確認(上記アでイからへまでのいずれかに該当する場合)
a 申請書
所属機関等作成用2の「4」欄により、援助・指導の主体及び内容を確認する。
b 提出資料
監理団体が技能実習の運営に闘し我が国の国若しくは地方公共団体又は独立行政法人からの資金その他の援助及び指導を受けていることを明らかにする文書(参考様式)
[留意事項]
「資金その他の援助」及び「指導」については、金額や施設の利用時間等について、数字により一律の基準を示し得るものではないが、これらを要件としたのは、国又は地方公共団体が関与することで、技能実習事業全体の適正さを確保しようとするものであるから、実際に「資金その他の援助」及び「指導」がなされているかを審査する。「資金その他の援助」又は「指導」が実際には行われていない事例については、必要に応じ、当該公的機関に問い合わせ等を行う。
③ 第1条第2号の2の不正行為を行った場合の報告がなされることの確認
申請書
所属機関作成用2の「3(20)」が「有」にチェックされていることを確認する。
[留意事項]
地方入国管理局において、監理団体の不正行為を調査中に申請を受け付けたときで、同(20)「不正行為を行ったことの有無j に「無」と記載している場合、団体要件省令第1条第2号の2の該当性に疑義が生じることから、不正行為が行われた事実が確認できるまでは、当該申請に対する処分は留保する。なお、「有」と記載している場合についても、不正行為の有無、不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものであったか否か等の事実関係を確認した上で処分する。
④ 第1条第3号の監査及び監査報告がなされることの確認
申請書
所属機関等作成用2の「3(21)」が「有」にチェックされていることを確認する。
[留意事項]
① 監査及び訪問指導について、「所属機関等作成用2」の「3 監理団体」の「(4)常勤職員数」から「(9)技能実習事業の監理に従事する常勤職員名」の記載及び提出資料の「監理団体に関する常勤の職員の数を明らかにする資料」により、監理団体の職員数、実習実施機関数や所在地から、監理団体が3月に1回以上行うこととされている監査及び毎月1回以上行うこととされている訪問指導を行う体制にあることを確認する。
なお、申請書に記載する常勤職員名は、実際に監理に従事する者のうち代表者1名を記載すればよく、必ずしも全体を監理する者でなくてもよい。
② 監理団体は、技能実習の監理を的確に行うことができる体制と規模を組織として備えていなければならない。
したがって、新たに設立された団体、初めて技能実習生を受け入れる団体、組合員が多数の都道府県にわたって所在する団体や、専ら技能実習生受入れ事業のみを行い他の事業を行っていない団体等については、監理を行うために必要な一定の数の常勤職員の在籍等実習実施機関に対する指導体制が確保されているかなどについて、別に資料を求める等して、技能実習に対する監理を的確に行うことができる体制を有しているかどうかについて慎重に審査する。
③ 上記②に関連し、技能実習生の受入れが労働力不足の解消につながるなどとして実習実施機関を募集する監理団体からの申請に対しては、その技能実習の実施体制について、特に慎重に審査する。
⑤ 第1条第4号の技能実習生からの相談に対応する体制の措置が講じられていることの確認
申請書
所属機関等作成用2の「3(22)」が「有」にチェックされていることを確認する。
⑥ 第1条第5号の技能実習継続困難時の新たな実習実施機関確保に努めることとされていることの確認
申請書
所属機関等作成用3の「3 (23)」が「有」にチェックされていることを確認する。
⑦ 第1条第6号の監理費の明示と技能実習生からの徴収の禁止の確認、
a 申請書

所属機闘等作成用2の「3(11)」が「無」にチェックされていることを確認する。
b 提出資料
監理団体が監理に要する費用を徴収する場合は、当該費用の負担者、金額及び使途を明らかにする監理費徴収明示書(別記様式)
[留意事項]
① 入管法施行規則別表3 (提出資料)における「監理に要する費用の負担者、金額及び使途を明らかにする文書」については、金額及び使途の明示方法として、監理団体が実習実施機関等に対して同時期に入国し、同じ講習を受講する技能実習生1名当たりの負担を求める金額を月又は年単位で明示するとともに、それに対する使途の内訳(人件費,講習に係る費用、監査に係る費用等)を明示する。
② 審査に当たっては、監理団体が監理に要する費用を名目として監理とは無関係のものを徴収していないか、監理団体が技能実習生に監理に要する費用を負担をさせていないか,監理団体から送出し機関(申請人が国籍又は住所を有する国の所属機関その他申請人が本邦において行おうとする活動の準備に関与する外国の機関をいう。以下、本節において同じ。)に不明朗な金銭の支払がないかを確認する。
③ 監理団体は、講習の実施に係る費用や監査の実施に要する交通費などを監理費として実習実施機関から徴収する場合には、その金額及び使途を明示する必要があり、技能実習生に直接又は間接に負担させてはならないが、監理団体が実習実施機関から徴収する監理費が高額である場合は、結果として、技能実習生の待遇に影響することが考えられるので、そのような監理団体からの申請についても、その技能実習の実施体制について慎重に審査する。
③ 第1条第7号の技能実習1号実習実施計画の策定の確認
申請書
所属機関等作成用2の「3 (1O)」欄の氏名及び「有する経験・知識」の記載を確認する。
[留意事項]
① 監理団体に、適正な技能実習計画を策定できる程度の経験又は知識を有している職員の在籍の有無を確認する。
② 一定の経験又は知識の有無については、当該者の経歴や取得している資格等により判断することになるが、以下のいずれかに該当する場合は一定の経験又は知識を有しているものとする。
本省入国在留課において下記aの「適正な技能実習計画を策定するための講習」と認められるものについて入管WAN電子掲示板「研修・技能実習」に掲載しているので、技能実習第1号実施計画の策定者がaに該当すると認められる場合であって、当該策定者が受講した講習が入管WANに掲載されていないときは、当該講習の内容について同課研修審査係あて報告すること。
a 当該技能等に係る適正な技能実習計画を策定するための講習を受講した者
b 当該技能等について5年以上の経験を有するなど技能実習計画に係る到達目標とされている水準以上の能力を有する者
c 当該技能等に係る適正な研修計画又は技能実習計画を策定した経験を有する者
(注)適正な研修計画又は技能実習計画とは、その計画に基づいて研修又は技能実習を実施した結果、適正に実施され終了したものをいう。
⑨ 第1条第8号の月1回の訪問指導及び同指導文書の保存等の確認

申請書
所属機関等作成用3の「3 (24)」が「有」にチェックされていることを確認する。』

 

となっています。

 

内容盛りだくさんです!

 

こんだけ色んな事を決めておかないと

 

監理団体って問題w

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「そうそう!」

と仰る、実例をたくさん、ご存じの方も

実際に、ひとつw

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