在留資格「興行」の「風俗営業を営む施設の取扱い」(ア) | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『興行』という在留資格があります。
 

20110111005嵐山


興行の在留資格について

『風俗営業を営む施設の取り扱い』
 

というものが要綱にあります、

 

その内容のうち

 

『(ア) 風営法上の営業施設に該当するか否かは、当該営業の許可を受けているか否かで形式的に判断されるものではなく、スナック、パブ等の名称にかかわらず、実際に客の接待をして客に飲食等をさせる営業を日常的に営んでいるものであるか否かにより実質的に判断されるものである。』

 

というものがあります。

 

風俗営業許可を取ってなくても

 

それに類する営業形態やったら

 

そう取り扱うよ!

 

という意思を感じます♪

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「そもそも入管法以前に風営法違反になるような場所ちゃうんか?!」

と仰る、無許可営業の臭いを嗅ぎ分ける能力をお持ちの方も

公式に、ひとつw
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