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日本で中長期在留するための資格の中に
『企業内転勤』という在留資格があります。
その在留資格を規定する指導要綱の中に
『転勤の場合の「本邦の公私の機関との契約」の考え方』
が示されている部分があります。
「転勤しようとする外国人が1年以上継続して勤務をしていなかった場合(すなわち「企業内転勤」の在留資格に係る基準に適合しない場合)で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって入国することが可能となる。」
とされています。
そもそも、転勤扱いにしなくても
普通に日本の企業で仕事するだけの
素養が備わってるってことですw
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「そこをなるべく企業内転勤にしておきたいのは人事側の心理やろ!」『企業内転勤』という在留資格があります。
その在留資格を規定する指導要綱の中に
『転勤の場合の「本邦の公私の機関との契約」の考え方』
が示されている部分があります。
「転勤しようとする外国人が1年以上継続して勤務をしていなかった場合(すなわち「企業内転勤」の在留資格に係る基準に適合しない場合)で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって入国することが可能となる。」
とされています。
そもそも、転勤扱いにしなくても
普通に日本の企業で仕事するだけの
素養が備わってるってことですw
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