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在留資格の取消対象は
入管法第22条の4第1項の規定での取消対象がありますが
その規定の中には、更に細かな取扱いや
留意事項などがあります。
例えば、在留資格の決定を伴わない
仮上陸許可、特例上陸の許可、仮滞在許可
及び特別永住許可については本条の規定による
取消の対象にはなりません。
在留資格をもって在留する外国人が既に
退去強制手続き中である場合でも、
その在留資格は取消の対象となりますが、
この場合は手続の性質上、
退去強制手続が優先されます。
儀変造旅券又は他人名義旅券を行使して、
上陸許可を請けたことが判明した場合は、
旅券自体が無効なものなので、
当該許可は当然に無効であり、
本条の規定による在留資格の取消を行うことなく、
不法入国者として取り扱われます。
在留資格の取消が行われた場合、
その在留資格を有することを前提とする
再入国許可や資格外活動許可は当然に失効します。
中長期在留者の在留資格の取消が行われた場合、
入管法第19条の14第1号に該当し、
当該外国人が所持する在留カードは失効します。
したがってその外国人には
在留カードの返納義務が生じます。
と、まあ法律というものは
何事も突っ込みどころが無いように
規定しなくてはいけませんのでw
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「いやいや法令はいつの世も突っ込みどころ満載やろ!」
と仰る、法令の狭間で様々な矛盾や落とし穴に翻弄されている方も
翻弄されがてら、ひとつw
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