「特定活動」で就職活動中のアルバイト | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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外国人が日本で生活していると就職活動をしている時期もあると思います。

そうした立場で外国人が日本に居続けるには色んな制約があります。


その外国人の立場だと

なんの理由も無しに日本に居続けることはできないので

継続的に就職活動をしている時や

就職が内定して就職までに期間がある場合に

『特定活動』の在留資格を取得して

日本に居続けることができるようにしている場合があります。


でも就職が内定していようと就職活動中であろうと

その期間は定職についていない状況なので収入が無く

日本で生活するための糧が必要になることもあります。

不動明王

こうした人たちやその家族として滞在している

『特定活動』の在留資格者は

一定の要件を満たしていれば

一週間につき28時間の包括的な

『資格外活動許可』を得ることが出来ます。


ただ、継続的就職活動を目的としている外国人などが

前の資格が留学などで

その教育機関による推薦状から資格外活動が消去されている場合に

包括許可ではなく、個別的に資格外活動を許可する

と判断される場合もあります。


新卒の就職難の時代でもありますし

留学生が新卒でスグに就職できないとこもあります。

日本人でも同様ですが

留年して就職活動を1年続けるか

卒業して無職状態で就職活動を続けるか

は、人生設計の上でも大きな問題ですが

外国人の場合は卒業してしまうと

日本に在留する基盤もなくなって

特定活動で期間限定の就職活動しかできませんし

なによりも生活費をまかない続けるのも大変です。


さて、政治屋さんたちが開かれた国とは言い続けて久しいですがw

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「先進国の中ではダントツに鎖国政策を取り続けてるからねえw」

と仰る、多少開いたところで普通の国レベルにはマダマダ道半ばと思われる方も
普通にクリックを、ひとつ

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