欠損金繰越控除とは江東区税理士が解説する法人税制の重要なテーマです
欠損金繰越控除とは江東区税理士が解説する法人税制の重要なテーマです
欠損金繰越控除の説明!
法人税は所得金額に課税される。
所得金額がない欠損法人に法人税は課税されない。
また欠損金額(赤字)には「青色欠損金等の繰越控除」や
「青色欠損金の繰戻し還付」の適用がある。
無料相談は0120-01-6066山本
(アアクス堂上税理士事務所(どうがみ)
@江東区豊洲駅前徒歩0分/🚇有楽町乗車8分)。
【青色欠損金等の繰越控除とは】
青色申告の中小法人が、各事業年度開始日前9年以内の事業年度に
生じた青色欠損金は、当期の所得の金額の計算上、損金の額に
算入できる制度です。
赤字は原則、翌年以降9年間の黒字と相殺できるというわけです。
平成30年度からは繰越期間(現行9年間)は10年に延長され、
平成29年度に生じた欠損金から適用になります。
欠損金繰越控除とは江東区税理士が解説する法人税制の重要なテーマです
欠損金繰越控除とは江東区税理士が解説する法人税制の重要なテーマです
欠損金繰越控除の説明!
法人税は所得金額に課税される。
所得金額がない欠損法人に法人税は課税されない。
また欠損金額(赤字)には「青色欠損金等の繰越控除」や
「青色欠損金の繰戻し還付」の適用がある。
無料相談は0120-01-6066山本
(アアクス堂上税理士事務所(どうがみ)
@江東区豊洲駅前徒歩0分/🚇有楽町乗車8分)。
【青色欠損金等の繰越控除とは】
青色申告の中小法人が、各事業年度開始日前9年以内の事業年度に
生じた青色欠損金は、当期の所得の金額の計算上、損金の額に
算入できる制度です。
赤字は原則、翌年以降9年間の黒字と相殺できるというわけです。
平成30年度からは繰越期間(現行9年間)は10年に延長され、
平成29年度に生じた欠損金から適用になります。
社長の品格として資本金1円とする必要は有りません。
資本金500万円までなら取締役の責任で物を資本金にできます。
500万円超は税理士の「現物出資証明」が要りますが、
物があれば現金は不要です。
つまり会社設立の資本金は「現物出資」で賄えます。
現物出資とは法人株主の出資金として現金の代わりに
物を資本とすることです。
個人事業の法人成りには、機械や備品(事業用資産)を
現物出資すれば現金は不要ですね。
冒頭のとおり取締役の「価格証明」で例えば個人事業の
資産(財産)を、会社化する会社の「資本金」にできます。
現物出資の「現物」を現金の代わり、資本金にできるのです
(但し不動産は不動産鑑定の証明も必要です)。
留意点としては、「財産価格証明書」は証明者(税理士)に
ついて後日その評価に著しい誤りがあれば、
差額(不足額)について損害賠償の責任を負います
(税理士の手数料相場は1万円~10万円(出張費別途))。
源泉徴収票のマイナンバーは本人向け不要、税務署向け必要
源泉徴収票のマイナンバーは本人向け不要、税務署向け必要
平成28年1月1日以降に支給する給与に関する
税務署及び都税事務所・市区町村に提出する源泉徴収票,
給与支払報告書にはマイナンバー記載が必要!
本人交付用には記載不要!
税務&労務の無料相談は
フリーダイヤル0120-01-6066山本
(アアクス堂上税理士事務所(どうがみ)
@江東区豊洲駅前徒歩0分/🚇有楽町乗車8分)。
・整理しますと、
給与所得の源泉徴収票,給与支払報告書は個人情報保護の観点から、慎重な取り扱い規定があります。
⓵受給者(本人)交付用には、マイナンバーの記載は不要
⓶税務署提出用は、マイナンバーの記載は必要
⓷都税事務所・市区町村提出要は、マイナンバーの記載は必要
・税務・労務は「全自動のソフト利用」がいいね(笑)。
例えばアアクス社を通して“freee”ソフトを導入すると、マイナンバー対応も機械がやってくれる。給与システムも無料でつかえる。
料金はアアクス社負担で、
㋑「個人事業向けは『無料』になる!
㋺「法人向けは『半額』になる(御社負担は年1万円のみ)。
江東区の税理士が解く「親子間の無利子貸付」の相続税の税務調査の対策
江東区の税理士が解く「親子間の無利子貸付」の相続税の税務調査の対策
纏まった資金移動には、親子間・夫婦間でも
金消契約(金銭消費貸借契約書)は必要!
元本返済が要で月次返済が原則。
無利子も原則的に問題ない。
契約記載「連年贈与で返済金を減らす」は
「定期贈与で贈与税課税」になる!
相続無料相談は0120-01-6066窓口山本
(アアクス堂上税理士事務所(どうがみ)
@江東区豊洲駅徒歩0分/🚇有楽町駅乗車8分)。
相続税基本通達9-10は絶対ではないが、
返済条項が不自然なものは金消契約にならないと
否認される可能性があります。
出世払いや、全く返済していないのは具合が悪いですね。
個人契約の自動車保険!法人への等級承継は法人成りデメリット救済
個人契約の自動車保険!法人への等級承継は法人成りデメリット救済
法人化で車両を法人名義に!自動車保険も法人契約!
新設法人で個人等級を引継いだまま法人契約に
移行できる場合があります。
無料相談は0120-01-6066へ!
窓口は山本(アアクス堂上税理士事務所(どうがみ)
@江東区豊洲駅前徒歩0分/🚇有楽町駅8分/
ゆりかもめ終着駅「豊洲駅」乗付けビル)。
◆等級継承
保険会社によってはというアドバイスです。
法人名義への変更は、個人時代の有利等級が引継げず,保険料の割引率がゼロとなり不利。ただ場合によって、個人と法人の事業内容の同一性、被保険自動車が同一の証明等で個人等級を引継いだまま法人契約に移行できる場合があります。証明書頬としては.登記簿謄本.法人設立届.労働保険名称・所在地変更届,社会保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届言去人名義に変更した車検証や保険証券等となります。
保険会社によって対応が多少異なります。ご相談ください。
◆個人名義のまま法人の費用にできるか?
できません。
◆法人が個人に車両使用料を払えるか?
払えます。
但し、個人は車両賃貸事業を行うことになり、税務署への届出と、所得(雑所得)の申告が必要になります。
車の償却費相当額の支払は、会社として支払いたいと云う話であれば、個人の確定申告を前提にOKです。つまり理屈として車両使用料を個人に払えるけれど、個人の確定申告の届出と決算書の作成を含む申告業務が足かせになります。当事務所ではお勧めはしていません。
◆個人名義のままで会社が使っている場合はどうなるの?
⑴ 償却費や自動車保険料は費用に落とすのは難しいと思います。
どうしても納得が行かないと云う方は、予め税務署の個別承認をとって下さい。
⑵ ガソリン代は、個人的な車利用を除き、会社が費用計上できます。
⑶ ガソリン代は、個人利用部分を「メーター按分(目安)」で否認する方法でガソリン代を領収書金額より減らします(一般的には10%とか20%が多いようですが、全く個々の状況ですので実態に拠って下さい)。
「マンション事務所」固定資産税の還付は横浜市,相模原市で可能性あり
「マンション事務所」固定資産税の還付は横浜市,相模原市で可能性あり
札幌市,横浜市,相模原市,大阪市,北九州市,熊本市,京都市等の
マンション事務所のオーナーに朗報!
「経年減点補正率」について住居と事業用で異なる
数値を適用(札幌地裁で違法判決)。
無料相談電話は0120-01-6066窓口山本努(アアクス堂上税理士事務所(どうがみ)@江東区豊洲駅前徒歩0分/🚇有楽町駅から8分/ゆりかもめ終着駅「豊洲駅」乗付けビル)。
◆役所に「過大納税がないか」聞いてみよう!
◆マンションの固定資産税は一棟全体の税額を各所有者が按分して納めるもの。それぞれの用途ごとに計算して算定する方式は地方税法違反と札幌地裁が判決。建物の主な用途が住居である以上、建物全体の価格を住居として定め、占有面積に応じて税額を算定すべしとされた。
◆市が間違っていたとすると、固定資産税の外、県所管の不動産取得税についてもこの還付適用がある。更にその戻入れには遅延損害金が付いて戻る。
NISAのデメリット! 所詮、投資信託と株への投資による投資リスク
NISA(投資)で値上がり益(分配金,配当)は、非課税でお金が増える(メリット)。損失は損益通算ができない(税金増のリスクがある)。NISAのハイリスク・ハイリターン商品での運用はこのような特徴があります。
◆税金のイメージ
NISAで購入した投資信託や株は、利益が出ても税金はかかりません。NISAは損益通算の対象外だから、次の⓵⓶が同時に起こったら損をします。
①NISAを使った取引で損失を出す,②通常口座での取引で利益を出す。
◆NISAの損失を防ぐ対策
(1)損失が大きくなる前に売る
損失が大きくなる前に商品を売る。早めの損失を確定(損切り)で痛みは小さい。一時的な損失で、その後に価格上昇が見込まれる場合があります。
(2)ナンピン買い
商品に値上がりが期待できる場合は「ナンピン買い」で運用商品の購入単価を下げる。
例えば、「投信X」を10,000円の時点で1口購入(1口あたり@10,000円)。その後「投信X」が値下がりで8,000円と仮定する。このタイミングでもう1口購入。1口の平均購入単価が9,000円に値下がり。再び投信が9,000円に値上がりすれば、損失を出さずに投信を手放すことできる。
但し商品の追加買付は、5年運用で初年度1年間だけ。またナンピン買い後、更に価格下落リスクはあります。
◆ロールオーバー
価格下落で運用期間が終了した場合、翌年のNISAで再度運用する(ロールオーバー)。翌年のNISAに値下がり商品を移管。値上がり待ちをします。
次の5年の運用で利益を見込めるならこの方法を使える。但しNISAは2023年までの期限付き制度。2024年以降はこの方法が使えない。
◆ロールオーバーのイメージ
NISAが終了、値下がりした状態で資産を課税口座(一般口座・特定口座)に移すとどうなるでしょう?
投資開始時100万円のNISAの運用資産(商品)が、非課税期間終了時に60万円に値下がりのまま一般口座・特定口座に移管すると、「60万円から運用スタート」とみなされます。
◆NISA終了後のイメージ
その後60万円の資産が100万円に戻って売却すると、100万円—60万円=40万円の利益。その利益に20%課税。
仮にNISAを使わず、ずっと通常口座で運用していたなら、100万円で運用をスタートし100万円で売ったので利益は0円・税金はなし。(分配金や配当の支払には税金がかかる)。NISA利用での損失は、普通運用よりも余計な税金のリスクがあるという話です。
赤字会社買収で事業開始した場合、事業の利益はその繰越欠損金と通算できない
窓口は山本努(アアクス堂上税理士事務所(どうがみ)@江東区豊洲駅前徒歩0分/🚇有楽町駅から8分/ゆりかもめ終着駅「豊洲駅」乗付け高層ビル)
赤字会社を節税だけのための売買を禁止するためです。
もう少し詳しく云うと、会社の50%超の株式を売買したあとに、下記のいずれかに該当すると「繰越欠損金」は使えないということです。
②株買収前の事業は止め(見込を含む)、新規事業が、旧事業の売上高の概ね5倍越の資金借入れをした場合
③50%超株保有の個人・関連会社が、赤字会社に対する債権を買取り、旧事業の概ね5倍超の資金借入れをしたとき(債務免除又は現物出資が見込にの場合は除く)
④上記の①から③で、赤字会社を被合併会社とする適格合併、又はその赤字会社の残余財産の確定が行われた場合
⑤50%超の株売買で、赤字会社の常務取締役以上の役員がすべて退任し、赤字会社の社員の20%以上が退職した場合において、新事業が旧事業の概ね5倍超の規模になった場合
マイナンバー拒否のデメリットは何か?江東区の行政書士がQ&A解説します
Q: マイナンバー通知を拒否しても、罰則はないか?
A: 罰則はありません。通知は事実の通知だけで、市区町村は運用をしています。
Q: 勤務先がマイナンバー提出で説明を拒んだらどうなるか?
A: 従業員は、特定個人情報保護委員会「苦情あっせん相談窓口」への相談が可能です。苦情の内容の伝達や、会社等の違反行為を監督する部門へ取次がれます。
Q: 従業員・外注先は、会社・得意先に対して、マイナンバーの提供義務を負うか?
A: いいえ。刑事罰はありません。
会社は経営効率上、社内規則などで義務を課すようにはすべきです。
Q: マイナンバーを使用しない場合、デメリットは何か?
A: 法律上は解雇や取引停止にはなりません(相当性の原則等が働きます)。
ただ会社では「人物評価」として、「マイナバーを拒否する性格」を記録され、管理業務に非協力とされます。
社会的には、例えば住民票や印鑑証明書は、区役所等へ赴き、窓口での手続となります。脱税や社会保障の不正受給の調査リストは瞬時です。また金融口座とマイナンバーの紐付けもマネーローンダリング規制としての口座監視は、容易に予想されます。
もちろん、法令やガイドラインでも事業者や団体はそこで働く人たちに対して、マイナンバーの利用目的や安全管理措置等について説明義務等が規定されています。マイナンバーの利用状況を確認するのは、国民の権利です。
Q: マイナンバーはどのような構造になっているか?
A: マイナンバーは住民基本台帳に記録されている住民票コードを変換して作成されます。住民票がある人には「受取通知」に関係なく自動的にマイナンバーが設定されています。もちろん、マイナンバーは使い道が限定されています。秘匿性の高い情報ですので、出力された住民票へのマイナンバー記載は請求者の求めが必要です。