「マンション事務所」固定資産税の還付は横浜市,相模原市で可能性あり | 決算申告サービスは格安高品質!提供はアアクス堂上税理士事務所@東京江東区

「マンション事務所」固定資産税の還付は横浜市,相模原市で可能性あり

「マンション事務所」固定資産税の還付は横浜市,相模原市で可能性あり

 

 

http://etax.tokyo/

 

札幌市,横浜市,相模原市,大阪市,北九州市,熊本市,京都市等の

マンション事務所のオーナーに朗報!

 

「経年減点補正率」について住居と事業用で異なる

数値を適用(札幌地裁で違法判決)。

 

無料相談電話は0120016066窓口山本努(アアクス堂上税理士事務所(どうがみ)@江東区豊洲駅前徒歩0分/🚇有楽町駅から8分/ゆりかもめ終着駅「豊洲駅」乗付けビル)。

 

◆役所に「過大納税がないか」聞いてみよう!

 

◆マンションの固定資産税は一棟全体の税額を各所有者が按分して納めるもの。それぞれの用途ごとに計算して算定する方式は地方税法違反と札幌地裁が判決。建物の主な用途が住居である以上、建物全体の価格を住居として定め、占有面積に応じて税額を算定すべしとされた。

 

◆市が間違っていたとすると、固定資産税の外、県所管の不動産取得税についてもこの還付適用がある。更にその戻入れには遅延損害金が付いて戻る。