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法人税申告期限の1か月延長は、定款規定を基に「税法有利の税務申請」

 

◆3月決算法人も、法人税は株主総会が承認した決算に基づく。

決算日後3ケ月以内の総会開催は、定款に基づく。

出そう!税法有利な『申告期限の延長の特例の申請書』。

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無料相談電話は0120016066

窓口山本努(アアクス堂上税理士事務所(どうがみ)

 

江東区豊洲駅前(徒歩0分)/🚇有楽町駅から8分/
ゆりかもめ終着駅「豊洲駅」乗付けビル(徒歩
0分)。

 

◆定款規定

未上場の中小企業も、定款規定で「定時株主総会の開催日が毎事業年度末日の翌日から3ケ月以内」なら、申告期限延長の申請が可能。定款をその様に調整しよう。

 

◆申告期限延長の理由

上場会社の3月決算は、株主総会で決算承認を得る前に、監査法人の監査が必須のため、決算日後2ケ月以内の株主総会開催は困難。

 

このように上場会社では、決算日後2ケ月以内では決算が確定せず、法人税申告ができない。

 

そのため、法人税の申告期限延長を行い、定時株主総会で決算承認を得て、事業年度終了後3ケ月以内に申告をする。

 

◆申告期限の延長の特例の申請書

 

法人税の確定申告書の提出期限は原則、決算日後2ケ月以内。

定款で定時株主総会の開催時期が「毎事業年度末日の翌日から3ケ月以内」となっている会社は特例で「1ケ月間の申告期限の延長」が認められる。

 特例適用は『申告期限の延長の特例の申請書』を納税地の所轄税務署長に提出(事業年度終了の日まで)する規則。

なお決算日から15日以内に延長又は却下の通知がなければみなし延長承認となる。

 

またこの申告期限延長は、解散法人の残余財産確定年度の確定申告期限には適用なし。

余談ながら、その通常の納税期限2ケ月を超える期間には利子税(経費)が発生する。

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◆節税メリット

 お断り:概算税額は「平成27年税務数表(ぎょうせい)」によります。

 ⓵ 個人事業所得を役員報酬にする(給与化)。
      給与には「給与所得控除」がある。

  例:㋑事業所得(課税所得=利益)500万円(所得税・住民税75.5万円)

     ↓ 給与化すると、

㋺課税所得は、346万円(▲154万円は給与所得控除)

     ➡課税所得が減り、税金は減る
           (
350万円→所得税・住民税約52.9万円)

  結論としては、約22.6万円の税金が毎年減る
   (社会保険料も減る)。

 ⓶ 会社の税金(法人税等)

  ㋑ ⓵の例で、

会社化して「給与なし」で純利益が500万円だと仮定すると、

法人税等が掛かる115.3万円(利益に対して23.1%)

  ㋺ これを「役員報酬500万円」経費計上すると、法人純益は0円!

    (a)法人税等は、赤字法人でも負担する「住民税均等割」7万円のみ

    (b)社長個人の所得は、役員報酬500万円増(⓵➡税金約52.9万円)

  ㋩ 上記⓵の戦略で22.6万円お得になったが、上記㋺から7万円税金増

    結論➡22.6万円-7万円=15.6万円

    つまり15.6万円のお得(課税所得500万円で15.6万円節税!)

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