法人税申告期限の1か月延長は、定款規定を基に「税法有利の税務申請」
◆3月決算法人も、法人税は株主総会が承認した決算に基づく。
決算日後3ケ月以内の総会開催は、定款に基づく。
出そう!税法有利な『申告期限の延長の特例の申請書』。
無料相談電話は0120-01-6066
窓口山本努(アアクス堂上税理士事務所(どうがみ)
@江東区豊洲駅前(徒歩0分)/🚇有楽町駅から8分/
ゆりかもめ終着駅「豊洲駅」乗付けビル(徒歩0分)。
◆定款規定
未上場の中小企業も、定款規定で「定時株主総会の開催日が毎事業年度末日の翌日から3ケ月以内」なら、申告期限延長の申請が可能。定款をその様に調整しよう。
◆申告期限延長の理由
上場会社の3月決算は、株主総会で決算承認を得る前に、監査法人の監査が必須のため、決算日後2ケ月以内の株主総会開催は困難。
このように上場会社では、決算日後2ケ月以内では決算が確定せず、法人税申告ができない。
そのため、法人税の申告期限延長を行い、定時株主総会で決算承認を得て、事業年度終了後3ケ月以内に申告をする。
◆申告期限の延長の特例の申請書
法人税の確定申告書の提出期限は原則、決算日後2ケ月以内。
定款で定時株主総会の開催時期が「毎事業年度末日の翌日から3ケ月以内」となっている会社は特例で「1ケ月間の申告期限の延長」が認められる。
特例適用は『申告期限の延長の特例の申請書』を納税地の所轄税務署長に提出(事業年度終了の日まで)する規則。
なお決算日から15日以内に延長又は却下の通知がなければみなし延長承認となる。
またこの申告期限延長は、解散法人の残余財産確定年度の確定申告期限には適用なし。
余談ながら、その通常の納税期限2ケ月を超える期間には利子税(経費)が発生する。
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◆節税メリット
お断り:概算税額は「平成27年税務数表(ぎょうせい)」によります。
⓵ 個人事業所得を役員報酬にする(給与化)。
給与には「給与所得控除」がある。
例:㋑事業所得(課税所得=利益)500万円(所得税・住民税75.5万円)
↓ 給与化すると、
㋺課税所得は、346万円(▲154万円は給与所得控除)
➡課税所得が減り、税金は減る
(350万円→所得税・住民税約52.9万円)
結論としては、約22.6万円の税金が毎年減る
(社会保険料も減る)。
⓶ 会社の税金(法人税等)
㋑ ⓵の例で、
会社化して「給与なし」で純利益が500万円だと仮定すると、
法人税等が掛かる115.3万円(利益に対して23.1%)
㋺ これを「役員報酬500万円」経費計上すると、法人純益は0円!
(a)法人税等は、赤字法人でも負担する「住民税均等割」7万円のみ
(b)社長個人の所得は、役員報酬500万円増(⓵➡税金約52.9万円)
㋩ 上記⓵の戦略で22.6万円お得になったが、上記㋺から7万円税金増
結論➡22.6万円-7万円=15.6万円