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新聞記者になりたい!

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大阪地判平成20・10・8(平成20年(ネ)第1700号)

著作権侵害差止等請求控訴事件

(原審・大阪地方裁判所平成19年(ワ)第14155号)


事案の概要

1 本件は,控訴人は,時効に関する法律実務書として,昭和63年から平成19年までの間に「時効の管理」との題号を含む書籍を出版しているところ,被控訴人らが平成19年以降,「時効管理の実務」との題名の書籍を出版したため(被控訴人研究会が発行,被控訴人きんざいが販売,被控訴人編著作者らが編著作),主位的に著作権・著作者人格権侵害を主張してその複製・頒布の差止と損害賠償を,予備的に不正競争行為該当性を主張してその製造・販売の差止と損害賠償を求めた事案である。


原審が控訴人の請求をいずれも棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴を提起し,当審新請求として不法行為(人格的利益の侵害)に基づく損害賠償請求を追加した(なお,控訴人は,同請求を原審来主張していたとするが,原審において人格的利益の侵害に基づく不法行為の請求原因は主張されていないものと解され,当審での新請求として扱う。)。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081023114654.pdf


【トリックスター解説】


控訴人は名古屋を拠点とする著名弁護士で、その本人訴訟である。

最終的に、最高裁に上告、上告受理申立てがなされ、それぞれ棄却、不受理に終わったようである。



以下、「WEBスクラム別館」から記事を抜粋。

http://plaza.rakuten.co.jp/msnr1215/?func=diary&act=view&d_date=2008-11-27&d_seq=0001&targetdate=200812

3/26(木)13:10~弁論準備(地裁13階民事36部)


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株式会社判例タイムズ社(東京都千代田区、浦野哲哉社長)は、法律実務家向けの判例情報誌「判例タイムズ」や法律専門書を発行する出版社です。


去年5月に会社は堀江拓さんを不当解雇しました。労働審判の第3回において、会社は急に態度を変え「解雇撤回、9月1日に原職復帰、バックペイ支払い」など、全面和解の意向を示し、一旦は和解をしました。


この間に、堀江さんの配偶者御簾納(みすの)さんは、社長をはじめとして数人の社員からも無視やいやがらせを受け続け、そのために出社できない状態になっていました。


9月1日の職場復帰の日に、堀江さん、御簾納さんは2人揃って久しぶりに出社しました。ところが、社長をはじめとして多くの社員から「つるし上げ」ともいうべきパワハラを長時間にわたって受けたのです。この行為は翌日以降も連続して行われました。いやがらせをして自分から辞めさせよう、という意図しか受け取れません。


判例タイムズ社では、現浦野社長の下で2006年5月以降、わずか10数人の会社で9人もの退職者を出しています。堀江さんは4月に、全社員の前で退職勧奨を受けていたのですが、拒否をしたために5月に解雇されました。4月の退職勧奨の際には、減給者もおり、さらに社長は、まだ次があるから安心するな、などと発言し、恐怖政治ともいえる背景を作っていたのです。そういったことが社員を巻き込んだ嫌がらせにもつながっている、と支援対策会議では見ています。


対策会議は、団体交渉でこうした問題を指摘し是正を求めましたが、会社は、組合の指摘するようないじめは一切存在せず通常の業務を行っていると白を切っています。現在、堀江さん、御簾納さんは出社できない状況に追い込まれています。これから本訴の中で、会社が両名に対して行ったいやがらせや、パワハラについて明らかにしていきます。



北海道銀行から預託金の返還を保証するかのような勧誘を受けゴルフ会員権を買ったが、ゴルフ場経営会社の破綻(はたん)で預託金のほとんどが戻らなくなったとして、札幌などの十五社・団体と社長ら六人が道銀に約二億一千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が二十五日、札幌地裁であった。杉浦徳宏裁判長は「(道銀側が)判断を誤らせるような虚偽説明をしたとはいえない」として請求を棄却した。


判決によると、原告らは一九九五-二〇〇三年に札幌ベイゴルフ倶楽部(石狩市)の会員権を購入。経営する札幌ベイ開発に五百七十万円から二千六百四十万円を預託した。だが同社は〇四年十二月に破綻、預託金は97%減免となった。


原告は、道銀と取引があった九五-九七年に「道銀がやっているゴルフ場だから大丈夫」などと勧誘されたと訴えたが、判決は「行員の説明が預託金返還が確実とか、責任を持つという趣旨とは解することはできない」と退けた。


原告代理人は「控訴するか検討したい」、道銀は「主張が認められた」としている。


札幌ベイ開発は破綻後に再建を図り、同ゴルフ場は現在、営利法人と公益法人の中間にあたる中間法人として運営されている。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/155039.html