大阪地判平成20・10・8(平成20年(ネ)第1700号)
著作権侵害差止等請求控訴事件
(原審・大阪地方裁判所平成19年(ワ)第14155号)
事案の概要
1 本件は,控訴人は,時効に関する法律実務書として,昭和63年から平成19年までの間に「時効の管理」との題号を含む書籍を出版しているところ,被控訴人らが平成19年以降,「時効管理の実務」との題名の書籍を出版したため(被控訴人研究会が発行,被控訴人きんざいが販売,被控訴人編著作者らが編著作),主位的に著作権・著作者人格権侵害を主張してその複製・頒布の差止と損害賠償を,予備的に不正競争行為該当性を主張してその製造・販売の差止と損害賠償を求めた事案である。
原審が控訴人の請求をいずれも棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴を提起し,当審新請求として不法行為(人格的利益の侵害)に基づく損害賠償請求を追加した(なお,控訴人は,同請求を原審来主張していたとするが,原審において人格的利益の侵害に基づく不法行為の請求原因は主張されていないものと解され,当審での新請求として扱う。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081023114654.pdf
【トリックスター解説】
控訴人は名古屋を拠点とする著名弁護士で、その本人訴訟である。
最終的に、最高裁に上告、上告受理申立てがなされ、それぞれ棄却、不受理に終わったようである。