ゴルフ場預託金訴訟 原告の請求棄却 札幌地裁 道銀説明「虚偽ない」 | 新聞記者になりたい!

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北海道銀行から預託金の返還を保証するかのような勧誘を受けゴルフ会員権を買ったが、ゴルフ場経営会社の破綻(はたん)で預託金のほとんどが戻らなくなったとして、札幌などの十五社・団体と社長ら六人が道銀に約二億一千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が二十五日、札幌地裁であった。杉浦徳宏裁判長は「(道銀側が)判断を誤らせるような虚偽説明をしたとはいえない」として請求を棄却した。


判決によると、原告らは一九九五-二〇〇三年に札幌ベイゴルフ倶楽部(石狩市)の会員権を購入。経営する札幌ベイ開発に五百七十万円から二千六百四十万円を預託した。だが同社は〇四年十二月に破綻、預託金は97%減免となった。


原告は、道銀と取引があった九五-九七年に「道銀がやっているゴルフ場だから大丈夫」などと勧誘されたと訴えたが、判決は「行員の説明が預託金返還が確実とか、責任を持つという趣旨とは解することはできない」と退けた。


原告代理人は「控訴するか検討したい」、道銀は「主張が認められた」としている。


札幌ベイ開発は破綻後に再建を図り、同ゴルフ場は現在、営利法人と公益法人の中間にあたる中間法人として運営されている。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/155039.html