「外れ馬券は経費か」裁判について思う | じゃんご ~許されざるおっさんの戯言ブログ~

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このブログは、田舎で暮らすおっさんの独り言を日々書き綴っています。ブログタイトルの「じゃんご」とは秋田弁で「田舎」のことで、偶然にもマカロニウエスタンの主人公の名前でもあります。何となく付けてみました。お時間があれば、広い心で御覧になってください。

外れ馬券訴訟 最高裁判決受け、国税庁が課税通達改正へ「例外的に雑所得」

 
インターネットで継続的に、馬券を大量購入するようなケースでは払戻金は「一時所得」ではなく「雑所得」にあたり、外れ馬券の購入費を所得から控除できる必要経費と判断した最高裁判決を受け、国税庁は11日、判決の内容を精査し、意見募集をした上で、馬券の払戻金を一時所得としてきた通達を改正すると発表した。

昭和45年の「所得税基本通達」は、懸賞の賞金や競馬の馬券、競輪の車券などの払戻金について、一時所得と規定。今回の裁判で問題となった払戻金の扱いをめぐり、国税当局が外れ馬券を経費と認めなかったのもこの通達が根拠だった。

国税庁は今後、馬券などの買い方が機械的、網羅的で大規模な場合は例外的に雑所得と取り扱うという。

最高裁は10日の判決で、予想ソフトを使用しネットで3年間に約28億7千万円分の馬券を買い、約1億3千万円の当たり馬券で約30億1千万円の払戻金を得たケースについて、雑所得にあたると判断、「外れ馬券を含むすべての購入代金が当たり馬券に対応し、外れ馬券も必要経費として控除できる」と結論づけた。
 
転載元:Yahoo!ニュース
 
【ここから私の意見】
 
私は競馬を全くやりませんが、父が大の競馬好き(馬キチ)で、ネット投票するときのオペレーターとして少し関与しています(父はパソコンを使えませんから)。その父からすれば、「外れ馬券は経費だ。世間知らずの裁判官は競馬場へ行ってこい!」という意見で、今回の最高裁判決は当然の結果だということになります。
 
大学時代に法曹という仕事を観察してきた私からすれば、裁判官、検察官、弁護士の法曹全てが世間知らずの堅物だと思ったら、大間違いです。裁判所は土日休みですし、彼らも人間ですから、息抜きにギャンブルくらいはします。世間が真面目で堅物のイメージを持ったままの方が、彼らにとっては権威付けになるので有難いと思っていることでしょう。
 
さて最高裁判決を受け、国税庁は課税通達改正に動きます。ただし、外れ馬券が経費となる雑所得となるのは、例外的に「馬券などの買い方が機械的、網羅的で大規模な場合」に限るようです。それは当然です。もし全面適用となれば、外れ馬券は必要経費の証明書類となり、面倒くさいことになるからです。レース後に外れ馬券をビリビリに破く行為が、領収書を密かに破棄する悪質な脱税行為と変わらなくなります。一年分の外れ馬券を確定申告で提出するのも煩雑ですね。
 
我が家の場合、機械的なネット投票ではありますが、買い方は網羅的ではなく、購入金額も小規模なので、関係のない話です。そもそも、利益が出るほど勝ってはいないようですから