昭和二十三年一月二十八日。

様子が変である。

最後の様である。

二十八日午前十二時、南京雨花台にて散る。

母上様。

妻子、元気で幸福に生き抜いて下さい。

頑張つて下さい。

さやうなら。

母上様。

御恩の万分の一も尽されず、先立つ不孝をお赦し下さい。

孫等の為、いついつまでも永生きして下さい。

後をたのみます。

皇室のいや栄を護り奉る。

天皇陛下 万歳

日本国 万歳

平和日本の再建。

国民一同の御奮闘を祈る。

誓つて国家を護り奉る。

陸軍大尉

向井 敏明

昭和二十三年一月二十八日

南京にて法務死

山口県由宇町出身

三十六歳
槇二様

急に休暇が許され、又余りにも短かつたので呼ぶ事が出来ず悪い事をしました。

槇二は私のたつた一人の弟です。

早く立派な人になつて父上、母上を喜ばしてあげて下さい。

兄の様な親に心配を掛けてばかりいる様な男になつてはなりません。

今に兄達が必ず敵をやつつけますから後は、槇二達が一生懸命勉強して日本をますます良い国にして下さい。

では元気でしつかりやつて下さい。

創一

海軍大尉

水知 創一

回天特別攻撃隊「轟隊」

昭和二十年七月十六日

本邦東南海面にて戦死

早稲田大学

兵庫県出身

二十一歳
「通名の強制はなかった」 尼崎市の在日韓国人の原告(52)敗訴 大阪地裁

2013.01.31

本名(民族名)でなく通名での仕事を強制されたとして、兵庫県尼崎市の在日コリアン金稔万さん(52)が、勤務先の建設業者や元請けのゼネコンなどに100万円の損害賠償を求めた訴訟で、

大阪地裁の久留島群一裁判長は30日、「通名の強制はなかった」として請求を棄却した。

久留島裁判長は判決理由で「当日から就労したいという原告の希望を実現するため、業者が通名利用を持ち掛け、原告が了解した」と判断した。

金さんは2009年9月、日雇い先の業者から紹介されたビルの解体工事で、通名を強制されたと主張していた。

一方、判決は金さんが特別永住者で外国人就業届の提出義務がないのに、元請けの社員が下請け業者に提出を要求したと認定。

「原告が通名を使用する契機となったことは否定しがたい」と指摘した。

判決後、記者会見した金さんは

「残念な結果。通名使用の了解はあり得ない」と声を詰まらせた。

弁護団は「被告の言い分に乗り、証拠の評価が不当でずさんな判決」と批判し控訴する方針。

<以上>

ただの金目当てのギャグみたいな裁判。

つまり了解の元に善意で仕事を斡旋したって事、恩を仇で返すとは朝鮮人は、やっぱりゲス。

こんなのいちいち認めてたらどっちかで絶対裁判沙汰

通名使わせろ→裁判

本名使わせろ→裁判

棄却は当然

都合が悪ければ日本名で都合が良ければ韓国名ってどうかんがえても卑怯。

日本人が外国に言って両方名前使わせてくださいって言っても通用しない。