パスポート名義変更ドタバタ記録

このシリーズはどんな人向け?

Part1:コンビニで戸籍謄本チャレンジ編
私は典型的な「面倒くさがり屋」。
結婚してからもパスポートの名前を変えずに「まあ海外行くときでいいや〜」と放置していました
そして、いざ事務手続きをしようとすると必ず小さなハプニングが起きるのも私の特徴…。
今回も例に漏れず、最初の一歩からドタバタ劇が始まりました。
その始まりは「戸籍謄本をコンビニで取ろう!」という軽い気持ちから。
最近はコンビニで戸籍謄本が取れるとの情報をなんとなく知っており、「じゃあやってみよう」とマイナンバーカードを握りしめ、近所のコンビニへ。
最初は操作もサクサク進み、「おっ、これは意外と簡単じゃん!」と思ったのも束の間…。
途中で表示された画面に「本籍地住所」と「戸籍筆頭者の名前」が必要と出てきて固まりました。
「……そんなのいざ言われると自信ない!」
(※私の場合、本籍が夫の実家(他県)で、戸籍筆頭者が夫の父なんですよね。漢字とかがパッと出てこず…)
慌てて夫にLINEして、返事を待つ間に店内をウロウロ。
結局この日は断念。
後日もう一度コンビニに行って挑戦してみたものの、今度は「マイナンバーカードを読み取れません」と冷たい表示。
どうやら市役所で事前に利用登録が必要だったらしく、ここでも撃沈。
👉🏻✅本籍地と住所地の市区町村が異なる人は、
本籍地の市区町村に「コンビニ交付サービスの利用登録申請」が必要っぽいです。
補足:
・本籍地と住所地の市区町村が同じ方は利用申請は不要。
・市区町村が戸籍謄本の交付を実施している方が対象。
「えっ、コンビニで全部できるんじゃなかったの?!」と、完全に誤解していたのでした。
結局、王道の「郵送申請」で戸籍謄本を請求することに決定。
小さなことでも調べて準備するのに時間がかかり、もうこの時点でぐったり…
■今回のまとめ(ノウハウ)
①パスポート名義変更には 戸籍謄本が必要
②コンビニ交付を使うには
- マイナンバーカードの利用登録
- 本籍地住所と戸籍筆頭者名が必須
③登録していない場合は、市役所へ行くか郵送申請で
■次回予告
次は、郵送請求に挑戦!
封筒の宛名や切手代だけで大混乱…。
→ Part2:封筒と切手と住所の書き方で大騒ぎ編