妄想吐露♪
キミの頭の中のボク
ボクの頭の中のキミ
すれ違うようにできてて すれ違うほどに確かめ会う
キミが吸うタバコの味と
ボクが飲み干すコーヒーの味との相性がいいから
溶けるような キスをしようよ・・
え? 何もないです ハイ
ボクの頭の中のキミ
すれ違うようにできてて すれ違うほどに確かめ会う
キミが吸うタバコの味と
ボクが飲み干すコーヒーの味との相性がいいから
溶けるような キスをしようよ・・
え? 何もないです ハイ
宅建 代理
Aの子BがAの代理人となって、A所有地についてCと売買契約
を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例
によれば、正しいものはどれか。
1、Aが売買契約を追認するまでの間は、Cは。Bの無権代理に
ついて悪意でああれば、過失の有無に関係なく、Bに対し履行
の請求をすることができる。
2、Aが売買契約を追認しないときは、Cは、Bの無権代理について
善意であれば、過失の有無に関係なく、Bに対し履行を請求をす
ることができる。
3、Cは、Bの無権代理について善意無過失であれば、Aが売買契約
を追認しても、当該契約を取り消すことができる。
4、Aが死亡してBがAを単独で相続した場合、Bは、Aが売買契約を
追認していなくても、Cに対して当該土地を引き渡さなければならない。
解答
1、誤り。相手方Cは、無権代理について善意(過失はあってもよい)の
場合に限って、契約をとりけすことができる。
2、、誤り、無権代理人Bへの責任追及(=履行または損害賠償請求)
は、相手方Cが善意かつ無過失でないと認められない。
3、誤り。無権代理の相手方は、本にんが追認するまでの間は、売買契約
を取り消すことができる。したがって、本人が追認すると売買契約
画有効に確定してしまうので、もは屋取消できなくなる。
4.正しい。本人Aは、無権代理の無効を主張できる。したがって、Aを相続
した者は向こうを主張できるはずである。しかし、自ら無権代理行為を
行った張本人である無権代理人Bが、本人の立場で無効を主張するのは
不当である。そこで判例は、本人の地位を相続して約束どおりの取引が
できる(=売買契約の履行ができる)立場にたった以上、契約は原則として
有効となるとしてる。契約が有効になったのだから、BはCに土地を引き渡
さなければならない。
を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例
によれば、正しいものはどれか。
1、Aが売買契約を追認するまでの間は、Cは。Bの無権代理に
ついて悪意でああれば、過失の有無に関係なく、Bに対し履行
の請求をすることができる。
2、Aが売買契約を追認しないときは、Cは、Bの無権代理について
善意であれば、過失の有無に関係なく、Bに対し履行を請求をす
ることができる。
3、Cは、Bの無権代理について善意無過失であれば、Aが売買契約
を追認しても、当該契約を取り消すことができる。
4、Aが死亡してBがAを単独で相続した場合、Bは、Aが売買契約を
追認していなくても、Cに対して当該土地を引き渡さなければならない。
解答
1、誤り。相手方Cは、無権代理について善意(過失はあってもよい)の
場合に限って、契約をとりけすことができる。
2、、誤り、無権代理人Bへの責任追及(=履行または損害賠償請求)
は、相手方Cが善意かつ無過失でないと認められない。
3、誤り。無権代理の相手方は、本にんが追認するまでの間は、売買契約
を取り消すことができる。したがって、本人が追認すると売買契約
画有効に確定してしまうので、もは屋取消できなくなる。
4.正しい。本人Aは、無権代理の無効を主張できる。したがって、Aを相続
した者は向こうを主張できるはずである。しかし、自ら無権代理行為を
行った張本人である無権代理人Bが、本人の立場で無効を主張するのは
不当である。そこで判例は、本人の地位を相続して約束どおりの取引が
できる(=売買契約の履行ができる)立場にたった以上、契約は原則として
有効となるとしてる。契約が有効になったのだから、BはCに土地を引き渡
さなければならない。
