モモンガ2601のブログ
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パソコンやばす・。・

朝起きてパソ起動したら 停止

んで仕事から帰って パソ分解して

適当にいじってたら なおった。。

なんやねん 一万のパソだぞ・

あと5カ月がんがれ

妄想吐露♪

キミの頭の中のボク

ボクの頭の中のキミ

すれ違うようにできてて すれ違うほどに確かめ会う

キミが吸うタバコの味と

ボクが飲み干すコーヒーの味との相性がいいから

溶けるような キスをしようよ・・



え? 何もないです ハイ


宅建 代理

Aの子BがAの代理人となって、A所有地についてCと売買契約

を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例

によれば、正しいものはどれか。


1、Aが売買契約を追認するまでの間は、Cは。Bの無権代理に

  ついて悪意でああれば、過失の有無に関係なく、Bに対し履行

  の請求をすることができる。

2、Aが売買契約を追認しないときは、Cは、Bの無権代理について

  善意であれば、過失の有無に関係なく、Bに対し履行を請求をす

  ることができる。

3、Cは、Bの無権代理について善意無過失であれば、Aが売買契約

  を追認しても、当該契約を取り消すことができる。

4、Aが死亡してBがAを単独で相続した場合、Bは、Aが売買契約を

  追認していなくても、Cに対して当該土地を引き渡さなければならない。



解答 


1、誤り。相手方Cは、無権代理について善意(過失はあってもよい)の

  場合に限って、契約をとりけすことができる。

2、、誤り、無権代理人Bへの責任追及(=履行または損害賠償請求)

  は、相手方Cが善意かつ無過失でないと認められない。

3、誤り。無権代理の相手方は、本にんが追認するまでの間は、売買契約

  を取り消すことができる。したがって、本人が追認すると売買契約

  画有効に確定してしまうので、もは屋取消できなくなる。

4.正しい。本人Aは、無権代理の無効を主張できる。したがって、Aを相続

  した者は向こうを主張できるはずである。しかし、自ら無権代理行為を

  行った張本人である無権代理人Bが、本人の立場で無効を主張するのは

  不当である。そこで判例は、本人の地位を相続して約束どおりの取引が

  できる(=売買契約の履行ができる)立場にたった以上、契約は原則として

  有効となるとしてる。契約が有効になったのだから、BはCに土地を引き渡

  さなければならない。

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