モモンガ2601のブログ -2ページ目

平和でした・・

今日も仕事

うーん 平和だった なんかひさしぶりに

つか 新しい事務の女の子が入ってた

以前の人の変わりの人材だ

まいいけど

つか もうちょいパソコンのスキル身に付けんと・・

タブとか読めるようになりたいなあ んでホムペとか作成できるくらいに

その前に宅建とらにゃいけにょー

じゃっ





 






午前は

宅建の勉強してますた 病院いくと嘘こいて・・

もう あんな会社のために尽くそうとか思わん

今日は昼から出勤 もう自由にやります

すみません 自己中で

宅建 無権代理

Aの子BがAの代理人と偽って、Aの所有地についてCと売買
契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の判例に
よれば、正しいものはどれか。

1、Aが売買契約を追認しないときは悪意であっても、当該契約を取り消すことができる。

2、Aが売買契約を追認しないときは、Cは、Bの無権代理について善意

  であれば、過失の有無に関係なく、Bに対し履行の請求をすることが

  できる。

3、Cは、Bの無権代理について善意無過失であれば、Aが売買契約を

  追認しても、当該契約を取り消すことができる。

4、Aが死亡してBがAを単独で相続した場合、Bは、Aが売買契約を追認

  していなくても、Cに対して当該土地を引き渡さなければならない。



解答 


1、誤り。相手方Cは、無権代理について善意(過失はあってもよい)の場合

  に限って、契約を取り消すことができる。

2、誤り。無権代理人Bへの責任追及(=履行または損害賠償請求)は、

  相手方Cが善意かつ無過失でないと認められない。

3、誤り。無権代理の相手方は、本人が追認するまでの間は、売買契約を

  取り消すことができる。したがって、本人が追認すると売買契約が有効

  に確定してしまうので、もはや取り消しできなくなる。

4、正しい。本人Aは。無権代理の無効を主張できる。したがって、Aを相続

  したものは無効を主張できるはずである。しかし、自ら無権代理行為を行った

  本人である無権代理人Bが、本人の立場で無効を主張するのは不当である。

  そこで判例は、本人の地位を相続して約束どおりの取引ができる(=売買
 
  契約の履行ができる)立場にたった以上、契約は原則として有効になるとして

  いる。契約が有効になったのだから、BはCに土地を引き渡さなければならない。




ポイント整理 無権代理の相手方の保護手段

・催告権    追認するかどうかを本人に催告できる 

     効果 相当期間内に本人の確答がないときは追認を拒絶したものとみなされる

     悪意でも可

・取消権    無権代理による契約を取り消すことができる

     効果 本人は、もはや追認できなくなる

     善意に限る

・無権代理人への責任追及  無権代理人に履行または損害賠償の請求ができる

     効果 無権代理人に契約の履行または損害賠償義務がいずる

     善意無過失に限る