総務省消防庁は14日の消防審議会(消防庁長官の諮問機関)で、雑居ビルの防火対策として、新たにビル全体と入居テナントの双方に防火管理者の設置を義務付けるなどの方針を報告したようです。
今後これらを盛り込んだ消防法改正を行っていく模様。
これは雑居ビルの火災が相次いでいることを受けたもので、現行の消防法では、ビル全体もしくは個々のテナントに設置すればよいとされている規定を強化する。これらは収容人数30人以上のテナントに適用し、各防火管理者に避難誘導法などを定めた消防計画を提出させるよう改める。30人以上となれば、中規模クラスのオフィスビルのほとんどが該当する計算だ。現状でも、入居テナントにしっかり防火管理者を設定していただくビルと、曖昧なビルがあり、
法律で定めるとなると、入居者にとっては、結構めんどくさいものです。
なぜなら、防火管理者になるために、消防署で1日講習を受けないといけないからだ。
30人未満のテナントには、防火管理者設置は義務化しないものの、「管理開始届」の提出を義務付け、入れ替わりの実態を把握するようにするようです。
