「賃借人が家賃を払ってくれない」「家賃滞納を理由に賃貸借契約を解除したが、賃借人が立ち退いてくれない」
上記のような経験は賃貸業を営んでいるオーナー様にはかなりあると思います。
オフィスの場合には、保証金等を6カ月~12カ月程預託されているので、2・3カ月までは家賃支払いの交渉等で費やし、それからやっと法的手続きに着手するというケースがほとんどでしょう。結果として建物明渡請求訴訟(立ち退き訴訟)にまで発展してしまうケースも多くみられます。
これがなかなかやっかいです。
昨今では強制的に鍵を変更したり、立ち入ることが禁止されています。
賃借人を強制的に立ち退きをさせるためには、法的手続きを踏み債務名義を取得し、強制執行をしなければなりません。その期間が問題です。訴訟提起し、判決を取得し、
強制執行まで至った場合は、6ヶ月前後の期間が、また執行業者の費用が20万円以上かかります。
また、 訴訟中に賃料が支払われることはほとんどありませんのでかなりの被害額になります。
賃借人にしてみれば、支払うお金が無いので、立ち退くこともできず、そこに居座る格好になりますが、オーナーからしてみればたまったもんではありません。もちろん、強制執行をしても、その間の滞納分は泣き寝入りのパターンがほとんどです。法律的に少し借主寄りすぎると思うのは私だけではないと思います。
仮に、賃借人の全員がそのような事態になった時、オーナーとしてはバンザイせざるをえません。(まずありえませんが)そのような事態を回避するために、家賃の保証会社を利用するということも1つだと思いますが、それでも、オーナーの負担が0になる訳ではありません。全ての家賃保証会社がオフィスの保証をしている訳でもなく、その期間も6カ月までとなっているところが多いようです。そして強制執行後の原状回復費用などもかかります。
賃借人に請求できても、払ってもらえる可能性は低いでしょう。
この様なリスクを考えると、巨額の投資をして賃貸業を営むのは怖くなってしまいますね。
とにかく何事も早めに行動する。
これが少しでもリスクを減らすことかもしれません。
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