二重国籍問題 | 安濃爾鱒のノート

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これは web log ではありません。
なんというか、私の「ノート」です。

 某野党議員の二重国籍疑惑に関する話、意見がSNS上に沢山上がっているが、その中に
二重国籍って、本当にだめなのか?
以前、元ペルー大統領とかいう奴のとき、日本政府は二重国籍問題を無視したじゃないか
と書いている人がいるようなので、この話を書きたい。

  まず、法律上の問題。
該当する法律:「国籍法」の中で、多重国籍について、このように書かれている:
(国籍の選択)
第十四条
外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
このように、多重国籍は、国籍法 第14条にて、明確に、禁止されている。
また、それに続いて、
第十五条
法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、(以下略)
という規定もある。
但し、《 日本の国籍を失う 》 以外の罰則の規定はない。
国籍法

 次に、実際の日本政府の対応について。
 Alberto Kenya Fujimori Fujimori (藤森謙也)氏の件については、2001年 ペルー政府は日本政府に対し 彼の引き渡しを要求し、日本政府はそれ拒否したが、その理由は、「二重国籍を盾に」ではなく、彼が日本国籍を有していたから、である。彼がペルー国籍も有していたことはその時の日本政府にとっては、別の問題。
例えば、交通違反をした車をパトカーが追っていて、その車が事故を起こして、運転者が怪我をしたとき、追っていたパトカーの警官は、その怪我人を救助する。そいつが、交通違反をしていたから救助しない、なんてことはあり得ない。そいつが怪我をして救助を必要としていることと、交通違反者であることは別の問題であり、別々に処理される。
二重国籍であったAlberto Kenya Fujimori Fujimori(藤森謙也)氏に対する日本政府の対応も同様。