舛添都知事を辞めさせるには | 安濃爾鱒のノート

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なんというか、私の「ノート」です。

 舛添要一東京都知事を辞めさせるには どうしたらいいか を 考えてみた。
 まず、舛添要一は このままでは、辞任しない(上西小百合タイプ) 
 しかし、大都市では、リコールが成立した前例がない。(下に詳細データ)
 また、東京都議会は、都知事の不信任決議という手があるが、それをすると、都知事は 逆に 議会の解散を命じることが出来る。都議会議員は、保身の為、このカウンターを恐れて不信任決議をしないだろう。
だから、刑事告発しなければならない。
 刑事事件裁判とし、職を辞して反省している態度を示せば執行猶予が付くがそうでなければ実刑判決が出る、ということへ持っていくしか、舛添を辞めさせることは出来ない。
 しかし、今世間で騒がれていることの主たる部分は、関係する法律で言えば政治資金規正法なのであるが、この政治資金規正法はザル法で、このお金の使い方についての規定がない。政治資金をどう使おうが、届け出さえ出しておけば違法とはならないのである。
 (野々村兵庫県議会議員の場合は、政務活動費で、こちらは使い方に関する規定があった)
 なので、政治資金規正法違反で刑事告発は無理、だから、それ以外の刑事告発を考えなければならない。

 そこで、例えば、この話:
 

舛添領収書書き換え

 

 

舛添領収書改竄容疑

 

 この領収書の偽造は、有印私文書偽造、つまり、刑法第17章第159条 私文書偽造等罪 第1項有印私文書偽造 (もしくは、第2項・同変造罪)、とまり、そしてまた、その改ざんした領収証書を行使した場合、偽変造私文書行使、つまり、刑法第17章第161条偽造私文書等行使罪となり、これらの罪で刑事告発が可能な筈である。
(→ 刑法)

 このようなケースを捜して刑事告発して、刑事事件裁判とし、職を辞して反省している態度を示せば執行猶予が付くがそうでなければ実刑判決が出る、ということへ持っていくことで、辞任へ追い込むべきである。


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 今迄にリコールで失職した町長村長は15名、市長は6名、リコールで失職した市長6名の名前、市、その時の人口は以下の通り:

  • 植松義忠 富士宮市長 1983年 約12万人
  • 中村勝人 宇部市長 1993年 約18万3千人
  • 辻嘉右エ門 鯖江市長 2004年 約6万6千人
  • 岡野俊昭 銚子市長  2009年 約7万人 
  • 竹原信一 阿久根市長 2010年 約2万3千人
  • 中村太郎 別府市長  1989年 約13万人


 一番多いのが宇部市の18万人強、
 東京都の人口は 1335万人
 つまり東京都でのリコールは2カ月で133万人の署名を、紙で集めなければならない。 (ネット投票のようなものではダメ)。区ごとに名簿が夫々用紙が別で、駅前とか繁華街で気軽に署名することができない。