飲酒運転殺人事件対策新法 | 安濃爾鱒のノート

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これは web log ではありません。
なんというか、私の「ノート」です。

 例えば、

  飲酒運転をして事故を起こした奴が、

  ひき逃げ・当て逃げをする、

  その結果、もし事故を起こしたとき

  すぐに救急車を呼んでいれば

  被害者は命は助かったかもしれないのに、

  逃げたので、被害者は助からなかった、

そういう事件

  (これは、事故 ではなくて 殺人事件 だろ)

が繰り返し起きている。

 現在、法律に問題があって(正確に言うと、「危険運転致死傷罪」に問題がある)

   飲酒運転は、「逃げ得

となっているのだ。

 それで、飲酒運転をして事故をおこした奴は、被害者を助けず逃げる。

 これは、事実上の 殺人 もしくは 殺人未遂 であるにもかかわらず、その意味でも立法も司法もおかしくて、そういう人倫に反する行為を助長するようになっている。

 司法と行政は、「『危険運転致死傷罪』に問題があるのであって、そんな欠陥法を作った立法府が悪いのであって、悪いのは自分じゃない」と逃げているのだ。

 こんな凶悪犯罪をした奴に対する刑罰が軽い、ちゃんと通報して飲酒運転で捕まるケースよりも相対的に軽い、という理不尽な状況がある。

 それに、多くの人が怒っている。


 それで、この法律の欠陥を繕うために、

  「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」

という新法がつくられようとしている。

 

    この法律でググルと、関連ニュース記事では、よく、

      「悪質な交通事故を厳罰化する新法」

    というフレーズが使われているが、繰り返しになるが、

    これは「悪質な交通事故」ではなくて、

    殺人 もしくは 殺人未遂という犯罪である。

 

 この新法、それはそれでいい方向の動きだとは思う。

 

 で、それに加えて、更なる新法(もしくは法改正)を提案する。

 

 例えば、車を運転するには、運転免許を取得していることが必要だが、それだけではダメで、警察から免許証の提示を求められたときには、提示しなければならない。もしそれが出来なければ、道路交通法違反である。

 

 道路交通法 第95条 に こう書かれている:
「免許証の携帯及び提示義務」

  1. 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
  2. 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項または第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。


 飲酒運転をしてはいけないことについても、これを同様の対応はできないものなのだろうか?つまり、

   車を運転する前はアルコール類を飲んではいけない、

 かつ、

   事故が起きたときは、直ちに、飲んでいないことを示さなければならない、

とするのである。つまり、

 

  車を運転するものは、

  事故が起きたときは、

  その事故自体は自分の責任ではなくても、

  直ちに警察に連絡し、

  直ちに飲酒しているか否かのチェックを受けなければならない、

  もし、それを怠った場合は、

  飲酒運転であることが立証されたのと同じ処罰を行うこと

と するのである。

 

 これによって、

   《 飲酒運転は逃げ得

に動機付けられた

   飲酒運転事故からの殺人事件殺人時未遂事件

が減少するのではないだろうか。

 

 それから、こういう新法を作る作らないの問題以前に、現状の法律のままで、対策ができる筈だ。

 たとえは、交通事故を起こしておいて、負傷者の救護行動をしなかった場合は、基本的に、殺人事件もしくは殺人未遂事件として立件すべきだ。

 交通事故を起こしておいて、警察や救急に連絡しなくて、その言い訳として「気が付かなかった」なんて言った場合は、事故を起こしておいて気が付かなかったということは、泥酔状態であったことを自ら認めたわけだから、十分、危険運転致死傷罪になるのだから、警察・検察は、そんな奴は、危険運転致死傷罪で立件すべきだ。