南馬込西一町会夜間巡回(令和83919時 気温9)

20年目になる南馬込西一町会の夜間パトロール。家族や地域を守るため、「自分の地域は自分で守る」

◆拍子木を鳴らして地域回る事は、犯罪機会を減らし、火災予防の注意喚起にもなります。

◎放火犯などの犯罪者にとって、拍子木の音は不快に響きます。犯罪者の心理から防犯を考えることは重要で、犯罪者がいても、「犯罪をさせない」「犯罪機会を与えない」地域づくり、まちづくりをします。

 

 

大田区議会 令和8年予算特別委員会 款別・総務費 

須藤英児令和839

気象庁の防災気象情報の改善に伴う大田区の対応についてⅡ

令和85月下旬から気象庁は、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する防災気象情報をより直感的に理解し、適切な避難行動につなげる事を目的に大幅に情報表現や名称を変更します。

質問➀

令和8年第1回定例会一般質問において、「従来の『防災気象情報』は、『警戒レベル』との対応が複雑でわかりにくいため、5段階の警戒レベルに対応させることにより、避難判断をより容易にすることが期待される」との回答をいただきましたが、款別質問においては、「防災気象情報」改善に伴う区の課題について、掘り下げて伺います。はじめに区はどのような課題を認識されているか教えてください。

回答➀

◇今回の「防災気象情報」の改善により、「防災気象情報」の発表と連携して区が「避難情報」を迅速に発令できるようになることで、区民の皆様が適切な避難行動をとるべきタイミングが大幅に改善されることが期待される。

◇同時に「防災気象情報」の発表単位と「避難情報」の発令対象区域が異なることから、区民の皆様が「防災気象情報」「避難情報」を混同しないよう、適切に情報提供をする必要がある。

◇また、「大雨」現象で整理される内水氾濫につきましても、気象庁の「防災気象情報」と区の「避難情報」の運用に乖離があると認識している。

 

質問②

それでは、一つ目の課題にある「防災気象情報」の発表単位と「避難情報」の発令対象区域が異なることについて、詳しくお聞かせください。

回答②

◇新たな「防災気象情報」の発表単位は、「河川氾濫」は河川ごと、その他の「大雨」「土砂災害」及び「高潮」は区市町村ごとに発表される。

◇一方、区が発令する避難指示などの「避難情報」は、災害リスクに応じて対象区域を可能な限り絞って発令する。

◇そのため、気象庁の「防災気象情報」と区の「避難情報」を混同しないよう、情報発信に工夫をする必要があると考える。

◇例えば、内水氾濫の恐れが高まり「レベル4大雨危険警報」が大田区全域に発表される際には、区は「雨水出水浸水想定区域図」に基づき対象区域を絞って「避難指示」を発令するが、区民は「防災気象情報」「避難指示」と混同し、安全な地域の居住者まで避難が必要と誤解する事態が想定される。

◇また、「大雨」現象には内水氾濫に加え中小河川の外水氾濫も含まれる。区内の呑川と丸子川は水位周知河川として「河川氾濫」で扱われると同時に、中小河川として「大雨」でも扱われる。この際、「河川氾濫」の発表基準は河川の水位であり、「大雨」の発表基準は流域雨量指数と異なる基準となるため、呑川や丸子川のレベル4事態では、「氾濫危険警報」「大雨危険警報」の発表時期が異なることも想定される。

◇その際、丸子川のみに氾濫の恐れが高い場合にも「氾濫危険警報(丸子川)」が発表されると同時に「大雨危険警報(大田区)」も発表され、安全な地域の居住者も避難が必要と受け取る恐れがある。

◇このように、「防災気象情報」の発表単位と「避難情報」の発令対象区域が異なる

ことにより、安全な地域の居住者まで指定緊急避難場所へ避難をする恐れがあり、混同を避けるための対応が課題と認識している。

 

質問③

「防災気象情報」の発表単位と「避難情報」の発令対象区域が相違することは理解しましたが、これにより、「防災気象情報」の発表が区の避難指示などの「避難情報」の発令と混同し、安全な地域の居住者まで、指定緊急避難場所に避難させてしまう事態の問題点を具体的に教えてください。

回答③

◇自治体が発令する「避難情報」は、発令対象区域をできる限り絞り込むことが重要。発令対象区域を絞らず、河川氾濫、大雨、土砂災害及び高潮のいずれの災害リスクも想定されていない安全な地域の居住者にまで「避難情報を」発令すると、指定緊急避難場所へ避難する際に混雑や交通渋滞が生じ、移動中に災害に見舞われる危険性が高まる。さらに、立退き避難自体が身体的な負担になる高齢者などが不必要に避難するケースが増え、身体的な負担が生じる。

◇また、安全な地域の居住者から避難の必要性に関する問合わせが区に相次ぎ、その対応に追われることで、区の避難対策に支障が生じる可能性があることなどが課題となる。

 

質問④

「防災気象情報」の発表単位と「避難情報」の発令対象区域が相違することに対する区の対応について伺います。

回答④

◇今後「防災気象情報」の改善については、区民の皆様へ区報をはじめ、区のホームページや防災アプリ、ハザードマップ、リーフレット等を通じて周知していく。あわせて、「防災気象情報」「避難情報」の相違点に関する注意喚起を挿入するほか、災害リスクが実際に高まった時点でも、区のホームページや防災アプリにおいて、「防災気象情報」の発表後に区が発令する「避難情報」の発令対象区域に注意するよう、周知を徹底していく。

 

 

 

 

 

質問⑤

二つ目の課題について伺います。新たな「防災気象情報」の中における「大雨」現象に係る「防災気象情報」の発表単位と「避難情報」の発令対象区域が相違することに対する区の対応について伺います。

回答⑤

「内水氾濫」は、防災気象情報における「大雨」の現象として整理される。気象庁は、今後、東京都が公表予定の水防法に基づく「雨水出水浸水想定区域図」において、発表対象となるエリアを絞り込み、複数の格子が「表面雨量指数」の基準値を超過した場合に、大雨のレベル4相当情報を発表する方針である。

一方、区市町村は、気象台や河川事務所と連携し、平素より様々な状況を想定して「避難情報」の発令基準を設定し、これに基づき「避難情報」を発令する。この内、内水氾濫については、区市町村内全域の下水道施設の状況にも影響するため、「警戒レベル」の発令基準を国や都が定めることができず、区独自で定めることになる。

◇現在、区は内水氾濫に関しては、令和7年9月豪雨の実績をもとに、暫定的な「警戒レベル」の発令基準を保有しているが、気象庁の「防災気象情報」の発表基準と区の暫定的な「警戒レベル」の発令基準には、明確な整合性が確認できず、そのため発令時期もずれる可能性がある。

◇また、内水氾濫には「氾濫型」「湛水型」があり、湛水型内水氾濫は、気象庁が運用開始を令和9年度とする方針を示しているほか、中小河川の外水氾濫も「大雨」現象に含まれる。これらの現象がいずれかの発表基準を満たす場合に区市町村単位で発表するとされているため、例えば、「レベル4大雨危険警報」が大田区に発表されたとしても、区民の皆様には、それが内水氾濫なのか中小河川の外水氾濫なのか区別ができないことになる。

◇区は、いずれの状況においても「防災気象情報」の発表基準となる「流域雨量指数」「表面雨量指数」を気象庁と共有しながら、災害の現象を把握し、対象区域を絞って発令することに努めていく。

 

質問⑥

それでは「避難対策」運用の乖離の可能性と区の対応について教えてください。

回答⑥

「氾濫型内水氾濫」及び「呑川・丸子川の外水氾濫」について、様々な事態を想定した訓練を実施し、当該事態に備える。この際、今後公表予定の水防法に基づく「雨水出水浸水想定区域図」を十分に研究し、気象庁が基準とする「流域雨量指数」「表面雨量指数」を共有・活用できるよう職員の訓練を重ねるとともに、発表対象となる格子設定について、気象台や河川事務所をはじめ関係機関と連携していく。

◇また、発令対象区域の絞り込みを区民に理解してもらうよう周知し、的確な「避難情報」を発令できるよう努める。さらに、「防災気象情報」の発表に即応できるよう、区の総合防災情報システムなどのデフォルト値の設定をはじめとする必要な準備を進めていく。

 

 

最後に

●気象台や河川事務所の出す「防災情報」の本質を捉え、様々な事態を想定し、的確な「避難情報」を発令するために大田区が、ここまで考え、準備している事に感動致しました。ありがとう大田区。

◎我々大田区民は、大田区が出す「避難情報」を見て「避難すべき」か「避難すべきでないか」を判断するためには「防災情報」と「避難情報」、それぞれを「よく知り」・・「しっかり理解し」・・・「使える状態」にしなければならないと改めて考えさせられました。

◎また、気象現象は極めて多様であり「前回の台風で自宅周辺は浸水しなかったので今回も大丈夫だろう」などの過去の経験から災害予測を過小想定したために、大きな被害に遭ったという話は数多く聴きます。

◎様々な事態を想定し、的確な避難行動をとるためには、地域の浸水実績とハザードマップの情報・地域の凸凹など地形情報を収集しておく事、水の集まりやすい場所を確認しておく事、地下部など自宅の構造を把握しておく事、地域の排水能力知っておく事も、重要であると考えます。  

以上です。

 

 

BIGFUN平和島とボートレース平和島で開催された「はたらく乗り物大集合!in HEIWAJIMA 2026」、地元地域の大森消防団員として参加。

◎来場者は未就園児とその親たちを多く見ましたが、内容は令和6年能登地震後の現状、災害時の活動団体紹介など災害対応についてのイベント・展示も多く見る事が出来ました。

 

 

 

 

 

 

春の火災予防運動最終日(令和837)

◎地域巡回中にたまたま、山王34丁目自治会の自主防災組織の活動に遭遇。「特定の人でなく、誰もが出来る消火活動」を目標に実践的訓練をしていました。ガンタイプノズルは、軽くて、誰にでも使いやすく、全長が短いため、共同住宅 等の狭い空間でも取り回しが良く、また放水量及び放水形状を筒先 員の意思で可変できるため、現場の状況に適時・的確に対応が可能との事です。

◎活動終了後、消防団有志で大田区と品川区の区界地域を回り、大田区と品川区の設置消火器の違いや共同住宅の連結送水管、浸水被害に遭いやすい旧河川跡の確認をしました。

◎地域巡回で地域の丁目・番地・地形を把握しておけば有事の際にスマホの位置情報に頼ることなく現場にたどり着けます。

 

25回エコフェスタin大田区民ホール・アプリコ

令和83710時~15

大田区民ホール・アプリコ

◇様々な団体によるワークショップ

◇講演会

➀らんま先生のサイエンス&eco実験パフォーマンスショー

JAL空育「そらエコ教室」

③こころの森ワークショップ

 

大森消防団実践的訓練・春の火災予防運動

●令和831日・東京消防庁第二方面訓練場(大田区京浜島)にて大森消防団実践的訓練。昨日、先週と大田区内で火災発生、火の元注意です。

◎防火防災意識や防災行動力を高める事を目的に、令和831日から7日までの一週間、「春の火災予防運動」が行われます。

 

 

大田区議会 令和81定一般質問(令和8224)

Ⅲ道路交通法改正に伴う大田区内の交通安全について

●平成27年以来の道路交通法の大幅改正が、令和8年に行われます。

●道路交通法では、自転車は軽車両として車道の左側走行が原則で、歩道は例外と明確に定められています。しかし、国道1号線や都道318号環状七号線などの幹線道路を自転車での走行中、「自動車に追い抜かれる際に恐怖を感じる」などの声を数多く頂いてきました。

改正道路交通法が令和84月に施行されることにより、自動車やバイクが自転車を追い抜く際の危険な幅寄せ行為は明確な違反となります。罰則が適用され、狭い道路などでは目安1.5m程度の安全な間隔を保てない場合は、追い越しを中止し、自転車の背後で待機することが求められます。

●また、令和89月の道路交通法改正により通学・通勤、買い物など日常生活で利用される生活道路の法定速度が時速60kmから時速30kmに引き下げられます。

●令和611月の改正道路交通法施行により、スマートホンの手持ち運転などの自転車の「ながら運転」は、すでに罰則の対象となっておりますが、さらに、令和84月以降は自転車への「青切符」制度導入により反則金が科されるようになります。

◎規制や取り締まりは警察の仕事でありますが、交通安全のために大田区が出来る事はたくさんあります。歩行者・自転車・自動車が共存出来て、交通事故の無い大田区にするために出来る事から始めるべきです。道路交通法改正に伴う大田区の対応や考えを伺います。

 

<区側回答>

◇道路交通法の改正に伴う自転車への交通反則通告制度(いわゆる青切符制度)の導入により、自転車利用や生活道路を含む交通環境の安全向上が図られることは、区民にとって非常に重要な事柄である。

◇今回の改正内容を踏まえ、歩行者、自転車、自動車が安心して共存できる交通環境を整備し、交通事故を無くすため、区としましても積極的に取り組むべき課題があると認識している。まず、現在実施している交通安全の周知啓発を改正内容に即してより一層進める必要がある。

◇改正道路交通法の周知を徹底するため、今後おおた区報で特集記事を掲載することに加え、区ホームページ、SNSを活用した幅広い媒体で情報提供を行うほか、区内の各警察署や交通安全協会等と連携し実施しているイベントなどで周知啓発を行っている。また、歩行者の安全性を高め、自転車が安全かつ快適に走行できるような環境確保も重要と考えている。このため、これまで区内の主要な道路を自転車ネットワーク路線として位置づけ、連続的な自転車走行環境の整備を進めてきた。

◇このネットワーク路線のうち、区道につきましては、自転車ナビマーク・ナビラインを中心に概ね整備が完了しているが、国道や都道などとの連続性が課題である。区はこれらの自転車走行空間の連続性を確保するため、引き続き各道路管理者に早期の整備を要請していく。

◇今後も交通事故の無い大田区を目指すためには、区民の皆様や各地域、さらには交通管理者である警察や道路管理者などが一体となって取り組むことが重要である。

◇このため区は、これらの関係者、関係機関と連携しながら、交通安全に関する地域の課題を踏まえ、適切かつ時代に即した施策を着実に推進することで、安全で快適な交通環境を実現し、区民の皆様が安全・安心で質の高い生活を送れるよう努めていく。

大田区議会 令和81定一般質問(令和8224)

Ⅱ気象庁の防災気象情報の変更に伴う大田区の対応について

令和85月下旬から気象庁は、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する防災気象情報をより直感的に理解し、適切な避難行動につなげる事を目的に大幅に情報表現や名称を変更します。

具体的には

警報などの防災気象情報は色分けされ、情報名に「レベル」が付与され、避難行動の目安が明確になります。

②危険な場所から避難が必用な状況である「警戒レベル4相当」の情報は「危険警報」として発表されます。

「洪水警報」「洪水注意報」は廃止され河川の区分に応じた伝え方に変り、河川の氾濫に関する「レベル5氾濫特別警報」が新設されるなど、河川の氾濫の危険度の伝え方が変わります。

「気象解説情報」は、現在の気象状況今後の見込みを伝え、災害への備えや今後の行動の検討や判断を後押しする情報です。

一例として「気象解説情報(線状降水帯半日前予測)」、などとして発表されます。

「気象防災速報」は、災害発生危険度が高まっている状況で警戒感を一段高めて速やかな防災対応や行動の判断を後押しする情報です。 一例として「気象防災速報(線状降水帯発生)」、などとして、発表されます。

気象庁の防災気象情報の変更に伴い、大田区も新たに対応をすべきです。気象庁の防災気象情報の変更に伴う大田区の対応について伺います。

 

<区側回答>

◇気象庁は令和8年5月下旬から新たな防災気象情報の運用を開始する予定。警報などの「防災気象情報」は、災害への警戒を呼び掛けるもので、住民が主体的に避難行動を判断するための参考となる気象状況を示すものであるのに対し、「警戒レベル」は住民が災害発生の危険度を直感的に理解し、的確な避難行動がとれるよう段階的に避難情報を伝える。

◇この両者の関係において、従来の防災気象情報は、警戒レベルとの対応が複雑でわかりにくいため、情報を5段階の警戒レベルに相対するよう改善することにより、避難判断をより容易にすることが期待される。

現在、河川の洪水に関しては、「洪水警報」ではなく河川の水位を基準とした「氾濫警戒情報」が警戒レベルに対応している。また、内水氾濫などの浸水害に関しては、「大雨警報」が警戒レベル3に対応しているが、警戒レベル4に対応する情報がない。土砂災害に関しては、レベル3には「大雨警報(土砂災害)」が対応する一方で、レベル4では「土砂災害警戒情報」となり、異なる情報が対応している。

◇このように、防災気象情報に警戒レベルが対応していないことにより、発表・発令の時期や対象となる地域・区域がそれぞれ異なるため、区は、河川事務所や気象台などと緊密に連携し、河川水位や流域雨量指数などの各種指標を踏まえた気象状況の見通しを元に、区民の皆様に少しでも正確な情報が伝わるよう対応していく。

◇今回の改善により、防災気象情報が警戒レベルに対応することで、区民が的確な避難行動をとるための、わかりやすい目安となることが期待される。

◇このことを踏まえ、区としては防災気象情報の発表とほぼ同時期に警戒レベルを発令するための体制を整えていく。また、今回の改善に併せ、従来「気象情報」として発表されているものが「記録的短時間大雨情報」など極端な現象を速報的に伝える「気象防災速報」と「全般台風情報」など今後の気象状況等を網羅的に解説する「気象解説情報」に分類して提供される。これらの改善は、今すぐ避難行動を取るべき緊急事態なのか、今後の見通しなのかを直感的に理解するためのもので、区民にとっても区の避難対策においても有用である。

◇今後は、変更された内容を区ホームページや防災アプリ等で周知するとともに、

新たな防災気象情報を踏まえ、迅速で適切な避難情報を発令することで、被害の軽減に努めていく。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大田区議会 令和81定一般質問(令和8224)

つばさ大田区議団すどうえいじです。災害対応と交通安全を軸に3つの質問を致します。

Ⅰ地震の揺れによる本などの落下物対策について

202510月地域安全学会論文集 No.47の安藤・紅谷 『地震における「家具転」由来の死者数とその傾向』によると、1996年以降の地震の揺れによる家具等を原因とする死者の特徴として①15人のうち、9人が「本の落下」が原因で亡くなっている。②30代から50代の壮年・中年層の方々も本の落下が原因で亡くなっている。③発見の遅れる独居の方々のリスクが高い。④震度5弱から5強でも本の落下が原因で亡くなっている。就寝時間帯の死亡者が出ている。⑥狭小住宅の影響の可能性がある。・・・・などが判ります。

〇私も災害後の復旧活動を通して、平成30年大阪府北部地震後の大阪府茨木市・吹田市、平成30年北海道胆振東部地震後の北海道安平町・厚真町において、家屋内で本やレーザーディスク・食器、タンスの上のモノなど家具内や家具上のモノが散乱している様子を何度も、何度も見てきました。

〇平成23年東北地方太平洋沖地震により大田区内の多くの地点で震度5強以上の強い揺れが起きました。自宅も大きく揺れ、2階の寝室にあった本棚は金具で固定していたため倒れませんでしたが、本棚から大量の本が落ちていました。重さ2.5キログラム「理化学辞典」も落ちていました。地震で大きく揺れた15年前は、幼稚園生の娘、小学生の息子を含む家族4人が本棚のある狭い部屋で共に寝ていたため、地震が就寝時であれば大怪我、または、命を失っていた可能性もあり、振り返って考えると強い恐怖を感じます。

 

大地震の大きな揺れを想定した家具の転倒・落下・移動対策は重要で、着実に周知が進み対策も普及してきていると感じます。今後は、さらに狭小住宅・独居など大田区内でも多い住宅環境を前提に、地震の大きな揺れ発生時の「本」を含む、家具内・家具上からの落下物から身体を守る対策の周知を進めるべきと考えます。大田区の考えを伺います。

 

〈区側回答〉

◇阪神淡路大震災でお亡くなりになられた方々の死因の約8割が家具の転倒による圧迫や窒息でした。そのため、ご自身と大切な方の命を守るため家具転倒防止対策が重要視されるようになった。

◇その後も地震によりけがをされた方の約35害が家具の転倒、移動や内容物の落下によるもので、家具等転倒・移動・落下防止対策は非常に重要な地震対策である。

◇区では、「寝室には家具をなるべく配置しない」などの家具の配置、「倒れてこないよう」固定、「重量物は下に しまうなど」収納方法、整理整頓による避難路の確保やガラスの飛散防止など室内の安全確保について各種媒体 を活用し、防災週間フェアな どのイベ ントで周知啓発しています。また、防災用品のあっせんや非課税世帯で高齢の方のみの世帯などを対象とした無料取付けも実施している。

◇引き続き、区内消防署と連携し、災害時でも自宅で生活することを目標とした家具の転倒・移動・落下防止対策などご自宅の安全確保についてあらゆる機会を用いて周知していく。