皆さま ごきげんよう
<川崎中一少年凶悪殺人事件>に対し、
沢山のコメントを お寄せいただきました。
ありがとうございます。
少年・少女の凶悪犯罪者は 「少年法」に守られ、
被害者のみ 世間に晒しもののように
情報が 氾濫し、 おかしなことになっていると
皆さまからも 多くのご意見を 頂きました。
ここ最近の 少年・少女の犯罪は ヤクザ顔負けの
鬼畜の凶行、 罪は罪として 性別・年齢に関係なく
裁かれるべきです。
そして、 その凶悪犯罪を犯した少年・少女の
親達も 「連座責任」を 取らせるべきだと思います。
なぜならば、
・ 今から7年前、 平成20年9月に
神戸市北区の住宅街で 少年(11)が 女性(67)と
ぶつかり、 大変な 自転車事故が 起きました。
当時、少年はライトを点灯し、マウンテンバイクで
坂を下っていたのですが、 散歩をしていた女性に
気づかず、 正面衝突、 女性は突き飛ばされる形で
転倒し、頭を強打。
女性は 一命を取り留めたのですが、 意識は戻らず、
寝たきりの状態になったという 悲しい事故でした。
そして、裁判となり、2013年に 神戸地裁は
少年の母親に 9500万円という 高額な損害賠償を
命じたのでした。
その理由は 自転車の少年は 高速で坂を下るなど
交通ルールに反した 危険な運転行為で 母親は
日常的に 〝監督義務を果たしていない〟と
判断したのです。
事故の原因は 少年の前方不注意というだけで
女性が寝たきりで 意識が戻らない状況から
このような高額の賠償金を 親が払うことになったのです。
また、
・ 2002年 横浜市金沢区では 当時16歳の
女子高校生が 携帯電話を操作しながら
無灯火で 女性と衝突した自転車事故では
5千万円の支払いを命じています。
このように 過失の少年・少女の事故であっても
その親に 損害賠償を払う義務が生じているのです。
今回は 鬼畜の所業ともいえる 許し難い
残酷極まりない 恐ろしい殺人事件です。
その犯人が 未成年だからと言って 「少年法」で守られ、
逮捕前から 弁護士を用意しておきながら、
「何も知らない」と言っていた父親、 又、 鉄パイプで
人を殴り、 鑑別所に入って 出て来たばかりの息子を
野放しにしておき、 無責任極まりない 他人事のような
態度を取っていた父親が 親としての監督義務に
何のお咎めないとは 言語道断、 おかしな話です。
人、一人の命を 奪っているのです。
しかも、 残虐極まりない やり方で。
<連座責任>は 当然 取らせるべきだと思います。
また、 主犯格の犯人の 姉も 姉です。
犠牲者の遼太君が 主犯格の少年Aに 暴行を受けたことを
非難しに Aの家に行った少年達を 警察に引き渡そうと 通報。
喧嘩を売りに来たわけでなく、 殴った遼太君に
謝ってほしいと 言いに行っただけなのに
不良少年達が 押しかけて来たとばかりに
通報するなんて、 きちんとした大人だったら
話を聞き、 自分の家族が悪ければ
代わりに 謝るくらいのことが 出来た筈です。
主犯格の犯人の 少年の家族は、 考えただけでも
自分勝手な ファミリーだと つくづく 感じました。
この事で、 主犯格の犯人は 遼太君が裏切って
暴行事件のことを 人にしゃべったと 逆恨みしたのですから
姉も罪なことを したものです。
残念なことに 遼太君が慕っていた犯人の一人も
今思えば、 遼太君を 裏切ったのです。
遼太君から 「先輩遊びましょう」と 連絡があった時、
主犯格の犯人と 一緒にいるということを
伝えるべきだったのです。
遼太君は 「殺されるかも」と SOSを出していたのですから
言っていれば、 遼太君は 行かなかったでしょうし、
殺されることも なかったのです。
主犯格の少年が 恐かったからでしょうか?
この時、 来ないよう言っていれば
殺されなくて 済んだのです。
この少年のせいで 殺されたのです。
残念でなりません。
未成年が 夜中に 出かけるのを咎めない親達、
保護者として〝監督義務を果たしていない〟と
言わざるを得ません。 自分の子供の素行を
親として 責任もって 把握していなければ
親の義務を果たしていないと言うことに
なるのでは ないでしょうか?
それを 果たせず、 凶悪犯罪を犯した
少年・少女の親たちは <連座責任>を
取らなくては いけないと思います。
皆さん どう思われますか?
<川崎中一少年凶悪殺人事件>に対し、
沢山のコメントを お寄せいただきました。
ありがとうございます。
少年・少女の凶悪犯罪者は 「少年法」に守られ、
被害者のみ 世間に晒しもののように
情報が 氾濫し、 おかしなことになっていると
皆さまからも 多くのご意見を 頂きました。
ここ最近の 少年・少女の犯罪は ヤクザ顔負けの
鬼畜の凶行、 罪は罪として 性別・年齢に関係なく
裁かれるべきです。
そして、 その凶悪犯罪を犯した少年・少女の
親達も 「連座責任」を 取らせるべきだと思います。
なぜならば、
・ 今から7年前、 平成20年9月に
神戸市北区の住宅街で 少年(11)が 女性(67)と
ぶつかり、 大変な 自転車事故が 起きました。
当時、少年はライトを点灯し、マウンテンバイクで
坂を下っていたのですが、 散歩をしていた女性に
気づかず、 正面衝突、 女性は突き飛ばされる形で
転倒し、頭を強打。
女性は 一命を取り留めたのですが、 意識は戻らず、
寝たきりの状態になったという 悲しい事故でした。
そして、裁判となり、2013年に 神戸地裁は
少年の母親に 9500万円という 高額な損害賠償を
命じたのでした。
その理由は 自転車の少年は 高速で坂を下るなど
交通ルールに反した 危険な運転行為で 母親は
日常的に 〝監督義務を果たしていない〟と
判断したのです。
事故の原因は 少年の前方不注意というだけで
女性が寝たきりで 意識が戻らない状況から
このような高額の賠償金を 親が払うことになったのです。
また、
・ 2002年 横浜市金沢区では 当時16歳の
女子高校生が 携帯電話を操作しながら
無灯火で 女性と衝突した自転車事故では
5千万円の支払いを命じています。
このように 過失の少年・少女の事故であっても
その親に 損害賠償を払う義務が生じているのです。
今回は 鬼畜の所業ともいえる 許し難い
残酷極まりない 恐ろしい殺人事件です。
その犯人が 未成年だからと言って 「少年法」で守られ、
逮捕前から 弁護士を用意しておきながら、
「何も知らない」と言っていた父親、 又、 鉄パイプで
人を殴り、 鑑別所に入って 出て来たばかりの息子を
野放しにしておき、 無責任極まりない 他人事のような
態度を取っていた父親が 親としての監督義務に
何のお咎めないとは 言語道断、 おかしな話です。
人、一人の命を 奪っているのです。
しかも、 残虐極まりない やり方で。
<連座責任>は 当然 取らせるべきだと思います。
また、 主犯格の犯人の 姉も 姉です。
犠牲者の遼太君が 主犯格の少年Aに 暴行を受けたことを
非難しに Aの家に行った少年達を 警察に引き渡そうと 通報。
喧嘩を売りに来たわけでなく、 殴った遼太君に
謝ってほしいと 言いに行っただけなのに
不良少年達が 押しかけて来たとばかりに
通報するなんて、 きちんとした大人だったら
話を聞き、 自分の家族が悪ければ
代わりに 謝るくらいのことが 出来た筈です。
主犯格の犯人の 少年の家族は、 考えただけでも
自分勝手な ファミリーだと つくづく 感じました。
この事で、 主犯格の犯人は 遼太君が裏切って
暴行事件のことを 人にしゃべったと 逆恨みしたのですから
姉も罪なことを したものです。
残念なことに 遼太君が慕っていた犯人の一人も
今思えば、 遼太君を 裏切ったのです。
遼太君から 「先輩遊びましょう」と 連絡があった時、
主犯格の犯人と 一緒にいるということを
伝えるべきだったのです。
遼太君は 「殺されるかも」と SOSを出していたのですから
言っていれば、 遼太君は 行かなかったでしょうし、
殺されることも なかったのです。
主犯格の少年が 恐かったからでしょうか?
この時、 来ないよう言っていれば
殺されなくて 済んだのです。
この少年のせいで 殺されたのです。
残念でなりません。
未成年が 夜中に 出かけるのを咎めない親達、
保護者として〝監督義務を果たしていない〟と
言わざるを得ません。 自分の子供の素行を
親として 責任もって 把握していなければ
親の義務を果たしていないと言うことに
なるのでは ないでしょうか?
それを 果たせず、 凶悪犯罪を犯した
少年・少女の親たちは <連座責任>を
取らなくては いけないと思います。
皆さん どう思われますか?