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後藤が最優秀講師になるまで

合格するまで過去問、良問の説明を復習がてら公開します。

 

本問は、法令違憲、適用意見の両方を解くもので、H29予備試験でもそうだったように、予備試験でもこのような出題は十分あり得ます。

 

また、基本的な姿勢として、インターネットというような特殊な事情は、答案に生かす必要があります。

 

 

まずは、問を確認します。

いかなる訴訟を、とあるため、必ずどの訴訟か明示しましょう。

ここは、取消訴訟でも国賠でもいいと思います。

 

そして、法令違憲を検討します。

表現の自由です。

職業選択も考えられますが、原告に有利なのは表現の自由なので、検討するのは表現の自由が先でしょう。

適用意見も書かなければいけないことを踏まえると、職業選択の自由は省くのが最善かと思います。

 

ここで、Z機能画像は、事実の報道、伝達に過ぎないため、保障されるかが争点となります。

原告でこの話を書くかは悩ましいですが、判例を前提とする主張をすべきことを踏まえると、原告で書いておくべきであると思います。

 

憲法だけの話ですが、原告と被告に極端な対立をさせ、中間を私見でとるというのは、低い評価であると採点実感にもあります。

配点を考えても、判例を前提に、主張をかみ合わせるのが重要です。

 

審査基準では事実の報道であることが問題となります。

ここで、自己実現の価値、自己統治の価値を長々と書いても全く評価されません。

特に伊藤塾の答案例のように、機械的に自己実現、自己統治と熱く語るのは、趣味にしかならないので、ご注意ください。

本問の具体的な権利に着目して、それがどのように重要か自分なりにかけるとよいです。

 

また、表現の自由ではないよう規制なのか否かという点は必ず意識しましょう。

 

次に問題となるのは、国民の安全のためという目的です。

問題文中には、様々な問題点が挙げられていますが、会社はそのようなプライバシー侵害はないと主張しています。

これは、問題文中に当事者の主張としてはっきり書かれていますので、書き落とすと確実にAはつきません。

あくまでも代理人としてどう考えるのかを試されているということを意識しておくのも重要かと思います。

 

次に、適用意見を書きます。

問題文の分量からわかるように、適用意見は、法令違憲の1/3ほどの分量でいいかと思います。

 

適用意見で注意すべき点は、目的手段審査は避けた方がいいという点です。

 

適用意見は、(いろいろ類型がありますが、特に知らなくても問題ありません。いつか記事にします。)要件に当たらないのに適用しているから、違憲だろうという主張です。

 

したがって、要件解釈、適用が中心となります。

 

そのためには、いかなる法律関係で適用されたのかを把握する必要かあります。

この点は行政法と似ています。

 

本問では、生活ぶりがうかがえるような画像が「個人権利利益侵害情報」に当たるのに、勧告に従わず、修正しなかったとして、「必要がある」といえ、中止命令がなされたものです。

 

したがって、この二つの文言を解釈して、主張を組み立てればいいかと思います。

楽な方法では、とりあえず原告は要件を満たさないと主張して、被告で要件を広く解釈し、私見で限定するのがおすすめです。

 

先に、機械的にとくのはよくないと書きましたが、今回適用違憲はあくまでサブであること、毎回現場で解釈するのは相当センスがない(こればかりはある程度才能です)と難しいことをふまえると、臨機応変な対応をするのが重要です。

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