最近、著名人の肖像を勝手に利用した投資詐欺や勧誘が横行して話題になっている。
そもそも、肖像権たるものの法的な定義はよく知らないが、誰しも自分の写真や映像を無断で公表されたり利用されたりしたくはないはずだ。
テレビの報道を見ていて前から感じていたことは、様々な迷惑行為やルール違反、公序良俗に反する行為などをしている人物を撮影したものには、ボカシが入っていることが多い。
一方、駅前の様子や観光地の状況などを伝える映像にはボカシが無く、映っている人の顔がはっきりとわかるものが多い。
これって、何故なんだろうなと疑問に思っていた。
むしろ、逆にすべきじゃねえのと思うのである。
ウィキペディアによると、「撮影した写真の一部にたまたま特定の個人が写り込んだ場合や不特定多数の者の姿を全体的に撮影した場合とは異なり、被写体となった原告に強い心理的負担を覚えさせるもの」として肖像権の侵害を認定した判例があるらしい。
よく見かけるのは、駅前の通勤客の様子、混雑した駅ホームや観光地の様子などを撮影した映像や写真であるが、たまたまそれに映りこんでしまった場合やそのことによって強い心理的負担を覚えなければ肖像権は主張できないということなのだろうか。
たまたま映されて、そこにいることが特定の人に知られてしまって不利益を被った場合はどうなのだろうか。
たまたま映っていたからと言われても、テレビや新聞や雑誌に顔を出されたくない人だって、絶対にいるはずだ。
先日の春の嵐の際、通勤客をとらえた映像の中に強風と雨により尻餅をついてしまった女性を大写しで放映していたテレビニュースがあったが、あれは明らかに意図的な撮影で、「たまたま映りこんでしまった」とか、「不特定多数の者の姿を全体的に撮影した」とは言い難い。
花見客の傍若無人な行動やひょっこり自転車の迷惑行為など、違法行為が確定していないからなのかボカシを入れているが、ああいう人間こそ「顔出し」で放送するべきだと思うのは私だけだろうか。
ちなみに、最高裁によれば「被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合考慮して、被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかで判断すべき」を基準としているらしいが、これによれば肖像権の侵害はなかなか主張できないかな。
ならば、なおさら不届者のボカシは不要だと思ってしまうのである。
さて、今聴いているアルバムは、井上陽水の『あやしい夜をまって』(1981年)である。
9作目のソロアルバムだったろうか。
ジャケットからしてあやしい(笑)。
「ジェラシー」はお馴染みの曲。
「海はどうだ」は、珍しく友部正人の作詞による印象的な曲だ。
シュールな歌詞とアレンジが特徴的な「My House」や「天使inマガジン」
ちょっと演歌風?な阿木燿子作詞による「風のエレジー」
陽水らしさの溢れた抒情的な「もうじき夏がくる」「Love is You」やポップな「青空~Happy Game」
松本隆作詞による「マリーナ・デル・レイ」
テクノチックな導入から、やっぱり陽水節になる「Yellow Night」などバラエティーである。