民主党など野党が求めていた臨時国会の開催を、
安倍首相は無視している。
憲法第53条後段には、
「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、
内閣は、その召集を決定しなければならない。 」
とある。
これを安倍首相は「開催時期は書いておらず内閣が決められる。」
と、どうみても導き出せない解釈をしている。
外交日程や予算編成などの言い訳をして、
通常国会にしようとしているが、
前述の無理な解釈に則ったとしても、
このまま通常国会になったら、明確な憲法違反である。
安倍首相は、今の憲法を、
外国から押し付けられた憲法として、
改憲を試みようとしている。
しかし今ある憲法を順守せねばならないことに変わりなく、
もしそうでないとしたら、その憲法の下にある法律も無視できてしまう。
すなわち無法治国家である。
もっといえば、憲法の規定に則って内閣総理大臣になっている、
自分の存在を否定することに繋がる。
ルールを守れない首相に、憲法改正を発議する資格があるのか、
答えは明白である。
それを問題にしない我が国の風潮も、
近隣のことを笑うことはできない。
国民は、もっと民主主義を守るために、
考えを変えなければならない、と思うのは、
筆者だけであろうか。