弁理士の日記念ブログ企画2013

弁理士と弁理士試験のブログ様の企画二参加させて頂きました!



今年のテーマは
「ワーク・ライフ・バランスの取り方」
とのことで。


そもそもワークライフバランスってなんぞやと思ってググってみました。

「仕事と生活の調和」と訳され、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる」ことを指す。
以上、Wikipediaより引用。


うーん、子育てどころか結婚すらしていない、きままな独身貴腐人の私が書いていいテーマなのか?という疑問は残りますが、思ったことを書き殴ってみます。



2010年に事務所を始めてからは、仕事9.9割、プラベ0.1割な生活が続いております。

ただ、そもそも事務所を始める前、まだ会社員だったころも月に一度は海外出張が入ったりしていて、その準備やらなんやらでプラベの時間はほぼ潰れており、それを苦に思うこともなく今に至る、という感じですかね。


とはいえ、やはり創業前と後では仕事へのプレッシャーが違いますし、急なご依頼が入れば当然お休みなしな状況ですので、やや仕事中心→ガチで仕事中心になったところはあります。
ただ、先にも書いたようにこれを苦に思ったことはなく、むしろやりがいを強く感じています。


そういったわけで、仕事と生活とのバランスなんかゼロどころか、むしろマイナスな生き方をしている人間でして、えらそーにワークライフバランスだの書ける資格はないのでありますorz


ただ、こういう無茶な生活もあと数年で出来なくなる、というか、変えていかなきゃいかんなぁという気持ちは心の片隅にあります。

毎日仕事な生活が嫌だ!休みたい!という気持ちからではなくて、今みたいに無茶しないと回らない仕事のやり方を変えない限り、自身の成長も、事務所の成長も見込めないという強い危機感があるんですよね。

ダラダラ仕事しててもなんもいいことないし、事務所のパートナーにも多大な迷惑をかけてますしorz


そんなわけで、私にとってワークライフバランスをうまく取れるようになることは、仕事のスキルの向上と、事務所の成長に繋がっていくもの、という結論に達するのでありました。


ちなみに息抜きはジャニーズと二次元で十分とってます。

以上、グダグダなままおわる。
ドクガクさん、ごめんね。




実は?今期も千代田支部研修担当理事を仰せつかっておりますため、こちらで行政書士会千代田支部の第1回目の研修の宣伝をさせて頂ければと思います。
(決してネタがないとか、ネタを書くのがryとかそういうわけではないですです。)



☆ タイトル 「行政書士事務所の経営術」
~私達はこうして行政書士を開業した!成功している実務者から開業・経営術を学びます~


☆ 日時
 2013年7月29日(月) 午後6時30分~午後8時30分 (午後6時より受付開始)


☆講師(いずれも行政書士)
 中谷綾乃 先生(千葉会)
 高橋美香 先生(港支部)
 丹羽秀男 先生(渋谷支部)


第1部は講師の方々による開業成功のテクニックをご講義頂きます。
続く第2部では、千代田の若手先生2名が加わり、講師の方々と座談会(パネルディスカッション)を行います。

講師の先生は、2000年以降に開業され成功されている方ばかりです。
また前職は行政書士とは全く関係のない方ばかりです。

そのような方々が何故開業し、そしていかに経営を軌道に乗せて行ったか、ここでしか聞けないお話がてんこ盛りの予感です。
また特に開業して間もない先生方は(自分含む)、講師のお話を自分に置き換え易いのでは。

そんなわけで、大変有意義な研修になるものと確信しております。
今回の研修を企画して下さった副支部長はやっぱりすごい。


千代田支部会員の先生は無料(但し会費未納者除く)、他支部会員の先生は恐縮ですが3,000円頂戴致します。


お申込み方法等は、今月または来月の行政書士とうきょうの研修紹介ページをご覧下さい。
お申込み、お待ちしております。
今日は知財系読書会に参加して来ました。

現在の課題図書は、丸島儀一先生の『知的財産戦略』です。
各章で分けて発表者を決め、章の概要と見解や疑問点等を纏めて発表し、参加者で議論をする、というような形式で進めています。

本日の範囲は第5章の「事業を強くする知的財産活用」でした。
途中参加になってしまったので、最初の方の議論が聞けなかったのが悔やまれますorz


読書会では様々な立場、経歴の方のお話を聞くことができるので、新たな発見があったり、目から鱗な話を聞けたりと大変有意義な時間を過ごすことができますね。

今日もとっても勉強になりました。


ご興味のある方は、
http://socialreading.blog.fc2.com/
にアクセスしてみてください。


iPhoneからの投稿
さて、そろそろ本題?に入ります。

中国でのドメインネームトラブルについてどのような解決手段があるか、纏めてみたいと思います。


例えば以下のような場合、どのような手立てが考えられるでしょうか。
 ・中国で自社の模倣品を販売している業者が、自社名やブランド名でドメインネームを取ってしまっていた場合
 ・自社名やブランド名でドメインネームを取ってしまった中国企業や個人から、高値でこれを売りつけられた場合


考えられる主な手だてとしては、以下の3つが考えられます。
 1.当事者と交渉する
 2.紛争解決センターに異議申立てを行う
 3.行政機関へ申立てをする
 4.訴訟を提起する


先ず1の当事者交渉は、そもそも相手が交渉のテーブルに付いてくれるかどうかは相手次第ですし、譲渡やドメインネームの使用停止の要求に対してはたかーい対価を要求してくると推測されます。
また、たとえ一旦は交渉に応じてくれたとしても、こちらが相手の要求を全く飲みそうにないのであれば、途中で没交渉や音信不通になってしまうでしょう。
正直なところ、当事者交渉による解決は、相手がどれだけの倫理観を持っているかに依るところが大きく、交渉だけで問題を解決できるケースは稀かと思います。


但し、例えば交渉の過程で相手が「売りつける目的で登録した」ことや「法外な値段を吹っかけてきた」等の証拠を入手できれば、2の紛争解決センターでの異議申立て時等に有利となります。
そういった意味で交渉も全く無駄とは言い切れませんが、上記の通り、交渉だけで解決できるというのはかなり甘い考えかと思います。



次回は紛争解決センターへの異議申立てについて纏めたいと思います。
前回からの続き、「ドメインネームが登録可能か」と「誰が登録者か」を確認する方法です。


先ず「登録可能かどうか」は、指定事業者のHP(例えば大塚商会等)で確認するのが早いと思います。
.jpだけでなく、.comや.orgなんかの空き状況も確認できるところが多いです。
ためしにbenrishiで調べたところ、co.jpは登録可能なようですね。

ちなみに「benrishi.com」をぐぐったところ、大阪にある特許事務所さんがドメインネーム登録をされているようです。
このように登録されたドメインネームを既に使用している場合には「登録者が誰か」がすぐにわかりますよね。


しかし登録者にアクセスしたいのに、ドメインネームを登録したままで何も情報がアップされていない、住所等の情報が記載されていない場合には困ってしまいますよね。


そのような際に使用されるツールが、「whois検索」と呼ばれるものです。
.jpドメインの登録者を知りたい場合には、JPRS WHOISで検索が可能です。

登録者情報を調べたいドメインネームを入れてクリックすると、登録者名や連絡先等に加え、登録日や有効期限等の情報が表示されます。

ためしにkantei.jpで調べてみると、以下のような情報が出てきます。
(このブログでは電話番号等はxに置き換えて記載していますが、実際にはしっかり掲載されています。公開情報なので。)

Domain Information: [ドメイン情報]
[Domain Name] KANTEI.JP

[登録者名] 内閣官房
[Registrant] Cabinet Secretary

[Name Server] ns3.kantei.jp
[Name Server] ns4.kantei.jp
[Signing Key]

[登録年月日] 2001/03/26
[有効期限] 2014/03/31
[状態] Active
[最終更新] 2013/04/01 01:05:07 (JST)

Contact Information: [公開連絡窓口]
[名前] XX XX
[Name] XX, XX
[Email] XXXXXXXX@XXX.go.jp
[Web Page]
[郵便番号] 100-8968
[住所] 東京都千代田区 永田町 1-6-1
[Postal Address] 1-6-1 Nagata-cho, Chiyoda-ku,
Tokyo, 100-8968 Japan
[電話番号] 03-xxxx-xxxx
[FAX番号] 03-xxxx-xxxx


.comの登録者の場合はInterNICのWHOIS検索がわかりやすいかと。

但しドメインネームによっては登録事業者や指定事業者の名前しか表示されないものもあります。
そのような場合は、http://www.uwhois.com/やhttp://whois.ansi.co.jp/ といった複数のサイトを使って調べるのが良いかと考えます。
サイトによっては、実際の登録者(Registrant Contact Details等)が表示されるものがあります。