前回の最後では中国のことを書く!と言っておりましたが、その前にドメインネームの仕組み?について自身のおさらいも兼ねて纏めていきたいと思います。


おそらく前回のブログで「ドメインネームの所有者になる」と説明したかと思いますが、これは正確な表現ではありません。

ドメインネームには、例えば.comや.jp、.orgといったドメイン(トップレベルドメインと呼ぶそうです)毎に登録管理組織があります。
尚、前回のブログで出てきたICANNはこれらの組織の元締めのようなもので、ICCANから承認を得なければ登録管理組織にはなれません。

これらの機関は複数の登録申請を行う事業者(登録事業者)と契約をしており、登録希望者は登録事業者経由でドメインネームの登録を受けます。


.jpの場合、登録管理組織は株式会社日本レジストリサービスで、ここに登録申請を行う事業者(指定事業者と呼ばれる)は例えばNTTコミュニケーションズや大塚商会等があります。
登録希望者は指定事業者のHP上でドメインネームの登録を行うことができ、法人だけでなく個人でも簡単に登録を受けられるようになっています。

そしてドメインネームの登録を受けた場合、登録者はそのドメインネーム(例えばbenrishi.com)の所有権を有するというわけではなく、使用・管理を自由に行う権利を受けられるに留まります。
そういう意味で上述の通り、「所有者になる」との表現は正確ではないのです。


次回は希望するドメインネームが既に登録されているか、されていれば誰が登録者かをサーチする方法を書きたいと思います。




べ、別にGWだけど予定がなくて暇だから更新したというわけじゃないんだからね!
すっかり放置プレイが平常運転になっております。
久しぶりの更新でございます。
今回は、ドメインネームをテーマにちょろちょろいろいろ書いていきたいと思います。


ドメインネームの登録は先願主義を基本としているので、自身の実際の社名やブランド名でなくても誰でも登録ができ、先に登録をした人がその所有者となります。
そのため、知らないうちに第三者が自社の社名やブランド名のドメインネームを登録していた、なんてことは珍しくありません。
突然、「このドメインネーム買い取りませんか?」というお手紙が来ることもあります。


交渉によって譲り受けることも選択肢の一つとして挙げられます。
しかし当然ながら相手は吹っかけてきますし、将来的に自社名のドメインネームを取っておきたい(でも先に取られた)という状況であれば、こちらも必死にならざるを得ません。

そこで、交渉による解決は望めない、または交渉が決裂してしまったような場合に取り得る手段として、紛争処理機関への申立てが考えられます。
対象のドメインネームが.jpである場合、 日本知的財産仲裁センターに対し、対象ドメインネームの取消または移転を求めることができます。


しかし対象ドメインネームが.jpではない場合、例えば.comだったり、,netだったりしたような場合には、ドメインネーム等の標準化や割り当てを行う組織であるICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)が指定する紛争処理機関に申立てを行う必要があります。

この処理機関は、現時点では以下の4つしかないようです。
・世界知的所有権機関(WIPO)
・The National Arbitration Forum(所在地はアメリカ ミネソタ州)
・Asian Domain Name Dispute Resolution Centre(北京、香港、ソウル、クアラルンプールに事務所有り)
・Czech Arbitration Court(所在地はチェコのプラハ)


どこの処理機関に申し立てるかは相手方の所在地によるのではないかと考えますが、おそらくまだまだ中国でのドメイン紛争(登録者が中国企業等)が多いように見受けられます。

そういうわけで、前述の通り、これからしばらくは中国でのドメインネーム紛争処理についてちょろりんことお話をしていければと思います。

…更新するように自分にプレッシャーをかけるんだ!

半年近く放置していました…。反省。



さて、弊所は8月にお引越しをすることになりました。

千代田区内での移動なので、距離はさほどありません。

これを機に事務所内の不要なものもバサッと整理したいものです。


また今月は2回ほど東京商工会議所さんでセミナーの講師を担当させて頂くことになりました。

テーマは特許・商標調査です。

どのようなツールがあるのかをご紹介するとともに、調査の前段階(目的、対象の把握・確定等)の重要性をお伝えできればと思っております。


10月と11月にもそれぞれ別の機関でお話をさせて頂く予定になっております。

どちらも知財というよりは契約をメインテーマとしたものになりそうです。

少しでも聞きに来てくださる方のお役に立てられるような内容にしたいと思っております。

今日は肉の日ですね!

肉食系女士としては、血沸き肉躍るゴロ合わせです。

しかし、今日のお話は肉とは全く関係ございません。



最近、会社設立関係のお仕事をちょこちょこと頂くようになりました。

大抵の方は、『会社を設立するまでには色々な手続が必要』ということはご存じなのですが、『設立してからも届出等の手続が残っている』ことは見落としがちのようです。


そんなわけで、これからしばらく(自分の復習も兼ねて)、必要な手続を説明していきたいと思います。

設立後の届出は、以下の6つの機関に行う必要があります。

 ① 税務署

 ② 都道府県税事務所

 ③ 市区町村役場

 ④ 年金事務所

 ⑤ 労働基準監督署

 ⑥ ハローワーク



今日は①の税務署の一部から。まずは『法人設立の届出』です。

これに、定款の写し、登記事項証明書、株主名簿、設立時の貸借対照表(場合によってはさらに合併契約書の写し等)を添付して、所轄の税務署に提出します。

提出の際には、原本と写しを持っていき、写しに受付印を押韻してもらったものを持って帰ります。

(持参でなくとも郵送でもOKのようです。その場合には、原本と写し、及び切手を貼った返信用封筒も合わせて入れるとのこと。)


また、法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出したい場合は『青色申告書の承認の申請』が必要となります。



おっと、中途半端ですが、続きは次回から。

※ 設立後の申請は、期限が決まっているものもありますので、設立と並行して準備しておくことをお勧めします。



今日は肉ではなく、おさかな宴会に行ってきます。

もうすぐバレンタインなのですね。
年が明けてからずっとバタバタしていて、すっかり忘れていました。

あちこちに特設会場ができていて、チョコの甘い誘惑に負けそうです。

今年は自分へのご褒美用に、ちょっといいチョコを買いたいなぁ。



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