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本命チョコ法律って難しいですね

 

 

発達凸凹ちゃんに関連するかな~と思う

法律をまとめてみましたきらきら!!

結構、いっぱいあってビックリしましたえ゛!

 

ざっと、概要だけまとめても…わからないアセアセアセアセアセアセ

 

これを保護者が理解して

改正のたびに情報を集めて…

 

なんて無理です!!!!!!

市役所も

学校学校も

教えてくれないし…ガクリ

 

相談支援事業所さん、頑張ってくださいぺこ

 

①発達障害者支援法

自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害や、学習障害(LD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、その他これに類する脳機能障害で、その症状が低年齢に発現する発達障害(本法対象は政令で規定)に対して、早期発見と早期療育や学校教育・就労・地域生活に必要な支援と家族への助言、発達障害の啓発、都道府県での発達障害者支援センター設置など、その自立と社会参加の援助について国・自治体の責務を規定した法律

 

②障害者差別解消法

 障害者基本法の基本理念に沿って、障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めた法律。障害のある人に対する不当な差別的取扱いを禁止し、行政機関や事業者に対して合理的配慮の提供を求めている。

星合理的配慮をお願いしてみました

 

③障害者総合支援法

障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とし、障害者・障害児が基本的人権を享有する個人として尊厳ある生活を営めるよう、必要な障害福祉サービスの給付や地域生活支援事業などの支援を総合的に行うことを定めた法律。

 

④精神保健福祉法

精神障害者の医療・保護、社会復帰促進、自立の促進などに関する法律。正式名称は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」。

     

⑤障害者雇用促進法

障害者の職業リハビリテーションや雇用・在宅就業の促進について定めた法律。民間企業・国・地方公共団体に一定割合の障害者を雇用することなどを義務付けている。

 

⑥教育機会確保法

不登校の子供に、学校外での多様な学びの場を提供することを目的とした法律。正式名称は「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」(2017年2月完全施行)。

不登校の児童生徒が通いやすい民間のフリー・スクールや公立の教育支援センター、特別な教育課程をもつ不登校特例校など、学校以外の教育機会を確保する施策を国と自治体の責務とし、必要な財政支援に努めるよう求めている。

注意なお、3年以内に、法律がどのように機能しているのかを検討し、見直しを含めた措置を取ることも定められています

星詳細は、①はこちら ②はこちらから

 

⑦児童福祉法

児童の健全な育成,児童の福祉の保障とその積極的増進を基本精神とする総合的法律。児童福祉の原理について,「すべて国民は児童が心身ともに健やかに生まれ,且つ育成されるよう努め」,また「児童はひとしくその生活を保障され,愛護され」なければならないとうたい,この原理を実現するための国・地方公共団体の責任,児童福祉司などの専門職員,育成医療の給付等福祉の措置,児童相談所,保育所等の施設,費用問題等について定めている。

星改正に関しては、こちらから

 

⑧いじめ防止対策推進法

2011年(平成23)10月に起きた滋賀県の中学生の自殺事件をきっかけに、いじめの調査や防止対策を徹底するよう定めた法律。平成25年法律第71号。2013年6月に与野党の議員立法で制定され、同年9月に施行された。小中高等学校と高等専門学校において、同じ学校に在籍するなど一定の人的関係にある他の児童・生徒による心理的または物理的な影響を与える行為(インターネット上のものを含む)で、対象となった児童・生徒が心身の苦痛を感じているものを、いじめと定義する。さらにいじめを明確に禁止し、とくに(1)心身や財産に重大な被害が生じた疑いがある、(2)児童・生徒が1か月以上の不登校になる、という場合を「重大事態」としている。重大事態が起きた際には、学校や教育委員会に弁護士や医師などの中立的第三者が参加する調査組織を設け、迅速に事実関係を調べて文部科学省や地方公共団体へ報告するよう義務づけた。被害者側にも適切に情報提供し、個人情報保護を理由にいたずらに説明を怠ってはならないとした。

全てコトバンクより引用



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