長期でいなくなってしまった人というと分かりやすいかもしれません。従来の住所又は居所を去った者と民法に書いてありますが、その上、容易に帰来する見込みがない者ということになるのでしょう。


不在者が生じてしまった際、その関係者には様々な困難が生じると思われますが、中でも困難といえば、相続人全員が協議に参加しなくてはならない遺産分割協議があげられます。


このような時、不在者に対し、家庭裁判所への申立を経て、不在者財産管理人という法定代理人を選任し、その不在者財産管理人が遺産分割協議に参加し、懸案を解決することができるとなっています。


ただし、財産管理人への報酬が生じてしまう等、考えなくてはならない事項もあり、具体的事例を前に、この申立をする必要があるかどうか、よく検討する必要があると思います。



自己破産の申立をして、問題がなければ同時廃止として、実質上手続きは終わりますが、管財事件になるケースもあります。


自己破産に至った経緯、理由が、浪費が激しい、財産を調査しなくてはならない、等により、管財事件に移行します。


その場合、管財人(弁護士)が選任されますが、管財人に案件を引き渡すまでに、コマゴマとした手続きがあります。こうなると支援はまだつづきます。

法テラスでの自己破産申立では、報酬が決められているだけに、申立後にも支援がつづくのであれば、その後は基本的に報酬なしということになり、本当の意味で「ボランティア的な」支援になります。特に司法書士の自己破産申立支援は、裁判書類作成支援であり、裁判所に申立書類を提出すれば基本的に支援は終わりと考えることができ、職務の終わりがはっきりしているからです。


しかし、支援するということは、ここまでやることが当然なのでしょう。そう思っていたので、最後まで支援するべく、「チェストー!」という気合いの入れようでもありました。


なお、本件は法テラス活用案件でしたが、事件番号が非常に若い番号が来ました。法テラスの職員に、この番号の意味を尋ねたところ、その年度の裁判書類作成支援の通し番号である旨説明を受けました。つまり、裁判書類作成支援として法テラスを活用すること自体、ほとんどないと考えてもいい程の数字です。それだけ、このような支援がなされていないということなのでしょうか。


いつか、社会情勢の変化で新たな価値観の出現と新たな司法サービスの需要が生じ、法テラスの活用に限らず、このような支援が多岐、多数行われることになれば社会にとっては良いと思います。

6月末になって新しい識別情報の用紙にお目にかかることができました。A4用紙を縦に若干縮小した用紙で、下部の折り目に沿って封を開けると識別情報が見られる形式になっています。最初目にした時、新聞に入ってくる折り込み広告のチラシか?という印象を受けました。


そういえば、今流通している目隠しシールの登記識別情報は、概ね10年位前に出回りました。あの時「登記済権利証のほうがもらってありがたみがある。」などと違和感を感じていました。今回も用紙が変更になって、少し違和感がありますが、あの時もそうでしたが、そのうち慣れたら何でもなくなるのでしょう。


新様式では、識別情報の横に、QRコードもついたようで、読み取り機器があれば、入力が非常に簡単になるのでしょうか。私も識別情報の入力の際には、声を出して確認しているので、この作業何とかならないかなあと感じていましたが、楽になったらいいですね。