後見人就任の際、家裁から、審判書や登記事項証明書に記載する住所の記載は現住所にしますか、それとも事務所所在地にしますか?と尋ねられます。


現住所にしていたこともありますが、今回は事務所所在地にしてみようと試みてみました。


いつも通り、住民基本台帳カードにて電子署名のうえ、法務局宛に登記事項証明書発行申請をオンラインで行いました。


来ないなあ、と数日待っていたら、電話が来ました。


これでは事務所所在地が確認出来ませんので出せません。却下になります。


「却下?」


法務省のオンライン申請の画面で、「補正」と出ているので、少し考えました。「不動産登記や商業登記の電子署名をすれば今回の申請を補正できるのでしょうか?」と尋ねました。すると、それはできないということでした。


職員の方から丁寧なご説明をいただき、やむを得ない、となりましたが、ざっくばらんに話し合った中で、「これでしか出来ないというのが問題点なんですね。」と言ったところ、私の意見を聞くだけ聞いてくださいました。


電子署名で、住所と事務所所在地双方の登録があり、相互で利用できれば、こんな問題は起きないのでしょう。住基カードは司法書士の事務所所在地情報を格納していない、用途が違うと言ってしまえばそれで終わりですが、同じオンラインシステムで利用可能なのであれば、一つのカードでオンラインシステムの申請すべてが可能となって欲しいものです。

あけましておめでとうございます。


関係者の皆様、ご依頼者様皆様、昨年も色々とお世話になりました。ありがとうございました。本年度もよろしくお願いいたします。


毎年、年頭に意気込みを述べ、目標等に向かい頑張る心意気を示すことをしたりしますが、私も、昨年のブログを確認した所、本年度の年頭と考えていることがあまり変わらないことが分かりました。思考がパターン化されているのでしょう。


なので、本年度は「年頭に・・・。」と気合いを入れず、柔軟、かつ力を抜いた軽い気持ちでいたいと思います。


皆様にとってのご多幸を祈念いたしております。




最近、相談で外に出かけることがあまりないのですが、先日、相談で外に出かける機会がありました。


当事務所は京王八王子駅の近くですが、相談場所は高尾方面でした。


行く前に地図を見て、「こう行けばいいのかな。案外楽勝かもしれない。」と思い、自転車で行けると判断しました。


いつも西八王子駅辺りだったら自転車で行っていますので、精神的にも楽でしたが、西八王子駅より先に進むと、「こんな所あったっけ?」と不安を感じる始末でした。


自分では土地勘があると思っていましたが、案外分かっていないですね。


八王子は広いと感じました。