あけましておめでとうございます。

 

お正月はいかがお過ごしでしたか。

 

私は、昨年の暮れに仕事も少し落ち着いた感じがありました。そのせいで新年のスタートも重くなく若干軽やかな感じでいます。

 

本年もあまり気負うつもりはなく、柔軟かつ軽やかに送っていきたいと考えています。特に平常心を心がけたいと感じています。年頭なので、これから少しづつやっていけば良いのかな、という具合です。

 

今日は挨拶回りをしました。営業職の時の癖か、お世話になった事務所や会社に、どうしても顔を出したくなります。今年以降、顔を出せる場所をもっと増やしていけたら楽しいな、と、漠然と思っています。

 

毎年ですが、皆様にとって幸多き1年になることを祈っております。

 

 

数ヶ月前から話題となっている「法定相続情報証明制度」(仮称)なる、相続手続の簡素化を目的とした?制度が注目されているようです。

 

その制度については、法務局に戸籍書類一式を提出し、当該関係書類の審査が終わると、法務局から法定相続証明書などという書類を発行してもらうことになるようです。この証明書が発行されると、金融機関に対し毎回戸籍原本を提出することなく、その証明書を提出すれば預貯金の解約や払戻の添付書類にできるということだそうです。今までと手間はあまり変わらないようにも感じますが、まだあまり情報がないので詳細は分りません。

 

さて、金融機関の相続払戻、解約手続で、何が面倒かというと、各金融機関に提出する相続手続の用紙の書式がまちまちで、記入する事項などもまちまちなことにつきます。一般の方であれば、見ただけで記入のやる気が失せてしまうと思います。それぞれまちまちなので、被相続人の遺した預金が5つの金融機関にわたるのであれば、5つの金融機関それぞれにまったく別々の手続きをとるようなことになってしまいます。

一方、法務局への登記申請は、法定の添付書類はきちんと決まっており、申請書の作成方式が全国統一(当たり前ですね)で、全国どこの法務局でもやり方はほぼ同一ですので、楽に感じます。

 

以下は私の勝手な考えですが、日本すべての金融機関の預金情報を統括する「預金相続手続センター」なる法人組織を作り、窓口を一本化し、そこだけに払戻の申請をすれば、処理が進む形にしないと、現実の相続人の手続きが楽にはならないと思います。登記は法務局、預金は別の一括窓口ということにすれば少しは楽になるのでしょう。

 

ただ、それに対しどこまでニーズがあるか、の見極めが難しいと思います。そして、社会全体の予算の都合で、そこまでやるのは難しいかもしれません。

本年度もいろいろとはじまっています。世の中日々動いているのですね。


①相続登記を受託中、税務署から俗に言われる「おたずね」なる書類が、相続人の方の所に来ることが 

あります。


この「おたずね」文書とは、相続税を納めなくてはいけない程度に財産があったと目される方の相続人 

に、税務署から直接来る「相続税がかかりそうですが、財産の内容を記入して出してください。」という文 

書のことです。


今までは、不動産もあまり持っていなかった方であれば、このおたずねはこなかったのですが、相続税

の基礎控除額が下がり、私の説明している言葉で言うと、いわゆる「ハードル」が下がった結果、相続税

を納める見込みの方が増え、当局も調査の上、おたずねの数を増やしてきているのでしょう。


これからも「おたずね」が来る方が増えるのだと思います。


②人の死は自然現象です。亡くなると相続が開始しますが、これは人の取り決めたルールです。被後見

人が亡くなると、後見業務も終わりますが、この後始末(手続き)もかなり手間です。その後、相続ということで財産の精算をします。


以上の手続面とは離れ、人の死を直視し、自分はこれから残された期間をどう生きるべきか、改めて考えさせられます。


③最近、ちょっと注目しているのは「民事信託」です。


民法の特別法だから特別法の適用が優先する。契約だから予め取り決めておけば基本的に何でもできる、という考え方が根底にあるようです。日常の実務で、実際にどのように活用し、使いこなしていくか、まだ詳細はマスターできていません。


コンサルタント的な業務支援になるようで、今の業務全般とはまた違った業務支援になるのではないかと感じています。


などなどです。 つづく