遠方に出張をすることがあります。

 

関東近辺の出張であれば比較的楽ですが、遠方であれば一日がかりになります。これはこれで感慨深いものがあります。

 

空港の搭乗ゲートにて周りを見渡してみると、20代、30代の若い人達が、力強く、勇ましく出張している姿がありました。それを見て、自分はその年にそんな風に出来ていたのであろうか、等と、その姿に感心しつつ、その他、色々な考えを巡らしていました。

 

それにしても、今の日本はどこに行っても同じようなマンションや建物が立ち並んでいます。八王子の風景とそれほど変りませんでした。

 

また、普段、東京23区から帰ってきて、京王八王子駅前の交差点で「八王子は寒さが違う。」と感じますが、先日行った出張先も、東京よりも寒かったのにびっくりしました。

 

空港のお土産店で、その店の従業員の方とお話しました。その土地の言葉が聞けて、出張の醍醐味を味わうことができました。

既に法定後見人が就任している案件で、後見制度支援信託の活用をするため信託後見人として我々が後見人に追加選任され、信託終了後、我々が辞任するパターンの後見業務がここ数年多数存在したようですが、最近はほとんど見受けられなくなったように感じます。

 

一方、新しく後見開始の審判申立がなされた際、預貯金について信託せよとの指示が出るパターンの業務もあり、そのような案件をちらほら担当するようになってきています。

 

この申立時の信託業務では、後見事務や後見業務をはじめて行う親族後見人の方と、さらに密に共同して業務をすすめることになります。

 

具体的には、財産の調査、把握、財産目録の作成、信託の可否の判断、信託口座開設、信託金送金、最終の財産目録の作成、信託後見人の辞任、と続きますが、最後に、後見業務の詳しい説明、現金出納帳の作成指導、来期以降の財産目録の作成方法など、後見業務全般を、すみからすみまで説明させていただくことになります。(私の事務所でのやり方です。)将来的に、後見業務がスムーズに進んでいくことを祈り、丁寧に進めたいものです。

 

そういえば、信託可能な銀行は今まで4銀行と認識していましたが、先日、家庭裁判所のHPで確認したところ、地方銀行1銀行が追加されていました。

 

これから、信託金の受け入れ可能な銀行が増えてくるかもしれませんが、いっぱいありすぎて迷うようなことにならなければいいと感じました。

 

 

昨年12月から、法務省のHPに、法定相続情報証明制度に関連した不動産登記規則の一部改正案に関する概要とパブリックコメントの受付が始まっています。

 

改正案の概要を見ながら、実際にどのような運用になるのか、具体的にどんな手続きをするのかを自分なりに考えています。

 

まず気になったのは、代理人による申出という箇所でした。委任による代理人に関し、戸籍法で掲げる者が代理人となる場合に関する条項の記載があるので、職務上請求書により戸籍謄抄本を取得する感覚で実務を進めるのでしょう。

 

また、相続関係説明図(法定相続情報一覧図)の写しを交付する際に、電子情報で受領することができれば、不動産登記のオンライン申請時、オンライン申請書に添付して申請でき、楽になると考えましたが、法務局から交付を受けた法定相続情報一覧図をPDFしてオンライン申請書に添付すれば同じなので、わざわざ電子情報で受領することもない、など勝手にシミュレーションしています。

 

実際に申出をして、法定相続情報一覧図を手にとり、使ってみないと、使い勝手が分らないと思われます。

 

今後出てくる情報も注目しております。