被後見人本人が居住している(居住していた)不動産(居住用不動産)を売却する場合、居住用不動産の売却許可の審判を家裁から出してもらいます。取壊しの際には、取壊しの許可審判を出してもらいます。

 

さて、その申立書を書く際、なぜ売却や取壊しをしなくてはならないのか?について、しっかりした記載が必要になると思います。

単に、「住まないから売ります。」ということであっても、その不動産を管理維持していくために相応の費用がかかり、過大な出費になってしまう、ひいては本人を害するなどといった理由があるはずで、様々な理由があると思います。相応の検討が必要になると思います。

 

不動産の処分を始める際、私がいつも気になるのは、その後の本人の行き場、居所(「きょしょ」ではなくあえて「いどころ」と言った方が本人に対し柔らかいニュアンスがあると思います。)です。

本人が現在、施設や病院に入所していても、本人が認知等の状態を回復し、自宅に復帰できるようになることも考えられます。不動産を売却、取壊してしまうと、「慣れ親しんだ自宅がない」ということになってしまいます。本人が認知状態から回復するケース自体、あまり考えられないと思われますが、もしも自分が被後見人本人の立場であることを考えれば、自分の生まれ育った家が売られて、なくなってしまったとしたら、ショックでしょう。

 

以上の心理的な抵抗感もあり、不動産を売却、取壊するケースでは、少々慎重になってしまいます。

 

また、以前、他資格の先生からこう言われたことがあります。「司法書士が後見人になると、すぐに不動産を売りたがる。」あまり良いニュアンスでは受け取れなかったことを覚えています。

 

あまりそうは言われたくないですね。

 

もちろん、残念ながら本人が回復、復帰する見込みがない場合で、長年その不動産の処理問題が解決できないでいる等の理由がある場合は、即座に売却手続きに入るべきでしょう。

 

毎年、この時期になると、桜に関する記事を書いたりしています。

 

不動産の評価額の評価替えが反映されるこの時期、郵送で評価証明書を取得していると時間がかかるので、役所に取りに行ってしまうこともあります。

 

今年は、職務上、相模原に縁があるようで、年初から相模原市中央区役所に数回足を運びました。

 

八王子市明神町近辺にも素晴らしい桜があります。また、八王子市役所近辺にも素晴らしい桜があります。同じく、この相模原市中央区役所前の通りの桜も素晴らしく、4月3日でまだ満開ではなかったものの、バスに乗りながら運転席前方を見たら、ほんのりピンク色に染まる桜木のアーチが続く綺麗さでした。

 

今週末は各所、花見のピークになるのでしょう。

平成17年頃より、法務局から発行されていた登記識別情報は、緑色の紙に、濃い緑色のシールが貼られていました。シールを剥がすタイプの昔の登記識別情報です。ちなみに、今では、袋とじになった部分を剥がす紙タイプに変更しています。

 

登記申請のため、この昔の登記識別情報のシール部分を剥がす際、うまく剥がせない時があります。

 

幸いなことに、今まで、うまく剥がせなかったことで登記申請に支障を来したことはありませんでしたが、今回、シールの一部が剥がれにくく、識別情報の一部が見えにくくなってしまいました。申請に時間をかける訳にもいかないので、「どうしよう。」と不安に駆られ、一瞬「ヒヤッ」としました。こういうのは本当に嫌ですね。

 

法務局にて再作成してもらうことができる、とのことですが、時間がかかりますので、剥がす際に慎重に剥がすことが、当面の対策なのでしょう。

 

かつて、アイロンをあててから剥がすとうまく剥がれると言われていました。試したことがないので、今度試してみたいと思います。