相続の場合でも、金融機関で、書類確認、署名押印、意思確認を行う時があります。

 

売買決済の時は、決済時に動く金銭も多額で、売主、買主、関係者に緊張があります。私の立場からも初めてお目にかかる方が多いと思います。立派な金融機関の建物内の重厚な場所で決済が行われる時が多いと思います。

 

今回の相続では、そのような場所を使わせてもらっているものの、すでに一度お目にかかっている方と関係者の方全員とで会したので、私的には何となく通常と異なった妙な気分であるものの、安心、歓談できる雰囲気になりました。

 

金融機関の内部的手続、たとえば相続による口座変更などが関係する際は、金融機関で、遺産分割協議書への押印や、登記の委任状の署名押印など、一気に手続きを行ってしまったほうが、金融機関としても手続きが見えるので安心だと思います。

 

私にとっても、相続人全員に再度登記意思を確認でき、さらに、金融機関の担当者様に相続に関する事情で確認すべきことを聞くことができますので安心です。

 

なお、相続登記後に金融機関の抵当権や根抵当権の変更、抹消登記手続をすることもあります。はじめから、その後の抹消登記もご依頼者の方からお願いされるケースもありますが、抹消せず、変更登記が必要である時は、その金融機関に出入りのある司法書士が、その部分の職務を担当することになると思われます。

 

5月からはじまった「法定相続情報証明制度」。

 

我々司法書士は、相続登記等、司法書士が取り扱うことができる業務を正式に受託した際には、職務上請求書1号様式という書類で、依頼者の関係戸籍や住民票を取得することができます。

 

この5月、「法定相続情報証明制度」が始まる前後に、私は、この「法定相続情報証明書」を法務局から出してもらうためだけに、職務上請求書1号様式が利用できるのか?という大きな疑問を解消しきれず、東京司法書士会に照会しました。

 

回答は、職務上請求書の使用可能ということで、通達文書まで出たとのことでした。その文書も確認しました。

 

しかし、ここへ来て法務省、法務局が、各区市町村に対し、法定相続情報証明書の取得のみのための職務上請求書1号様式の利用は認めない趣旨の取り扱いを指導しているとの情報が東京司法書士会から入ってきました。ちなみに、これは司法書士会だけに限ったことではないようです。

 

今までの原則を貫くと、相続登記など実際の業務を正式にお願いされた時だけに職務上請求書の利用が認められている高度な厳格性を貫けば、相続登記はお願いされているかわからないのに、戸籍や住民票だけでも職務上請求書を利用できるという考えは、整合性がとれていないと指摘されればそうだろう、と私は考えました。

 

まだ実際に法定相続情報証明書の発行はしてもらっていませんが、これから、資格者団体と法務省、法務局との法定相続情報証明制度の新たな取り決めに関する推移を見守りながら、安易な職務上請求書の利用をしないことが重要になりましょう。

手続なので、その手続きをやってもらう人に必要な書類を出したり、必要な情報を正確に伝えることは必要でもあり、とっても大事です。

 

財産の開示が必要な時に、その開示をしたくない、というご希望であれば、目的としている手続ができない場合があります。

 

財産の開示をするかどうかは、依頼者の方が判断することでもあるので、無理強いはできません。

 

そんな時は、それ以上仕事を前に進めることができなくなります。代替策を考えることもしますが、その代替策では後々面倒になってしまい、はじめに選択していた手続をしたほうが最良と考えられる時があります。その後、代替策を勧める前に、こちらの気が萎えてしまうことがあります。

 

要は、依頼者の方がその手続きを完了させ、目的を達成する本気があるかどうかということにもかかってくるのだと思います。

 

せっかく作った文案がボツになるのは寂しいですが、やむをえないでしょう。