父が亡くなり、母と2人の未成年者がその相続人になりました。父の不動産を相続する名義変更の手続が必要になりました。


家庭裁判所で、子らそれぞれに特別代理人を選任し、遺産分割協議を無事に済ませました。そこで、特別代理人の選任審判書等を添付して、母名義に不動産の相続登記(名義変更)をすることになりました。


上述の選任審判書、母とその特別代理人たちで行った遺産分割協議書、母と特別代理人の印鑑証明書、戸籍等を添付して登記を申請すれば登記は無事に完了しますが、このたび自分なりに問題点を感じました。


特別代理人の選任審判申立の際、あらかじめ、「このような遺産分割の協議内容です。」という形で遺産分割協議書の案を提出しますが、登記を申請する段階では、その案が家庭裁判所で承認されましたなどという証明書が出るわけではありません。単に特別代理人を選任したとの選任審判書が出るだけです。


関係者全員が共謀のうえ、特別代理人選任審判申立の際と登記申請の際の協議内容の異なる協議書を出してしまえば、家裁で承認された協議内容と異なる虚偽の登記がなされてしまうのではないか、と考えてしまいました。


特別代理人の選任審判書に、申立時の遺産分割協議案が合わさっていたり、何らかの確認ができるようになっていれば、より真正な登記ができるのに、と考えました。



自己破産の申立の際、法テラスに案件を持ち込み(援助申込)して申立をする時があります。


受任通知を出し債権者からの取り立てを止めているので、お給料などがしっかり入っていて、ある程度生活に余裕が出てくるご依頼者様もいます。相談のうえ、可能であれば事務所報酬を積み立ててもらいますが、それができない方の場合は、法テラスを活用しています。


多重債務者用の援助申込書に細かく記入してもらい、給料明細書や債権者一覧表を添付書類として提出します。別の資料の追加提出をお願いされる時もあります。


援助申込書を記入してもらうのもちょっと手間がかかります。


でも、もしこの制度がなかったらどうなるのかと考えると・・・。昔は、申立時に申立費用(事務所報酬等)を工面できなかい方はどうしていたのでしょうね。

相続の際、不動産の名義を相続人全員の名義にしておきましょう、ということで、共有として相続登記をお願いされることがあります。


登記申請後、不動産を売却する場合、共有名義人全員の手続により売却し、その売却益を持分に応じ分配すれば済む話なので、それはそれで良いのですが、しばらくそのまま不動産を持ち続けることが想定される際には、可能であればはじめから単独所有となる遺産分割をしておいたほうが良いと思います。


将来、所有権を共有者の1人だけにしたい場合、他の共有者の名義を移転しなくてはならなくなります。


また、共有名義のまま、代が代わると、持分それぞれについて相続登記をすることになります。共有者が増え、全体としてさらに複雑な所有形態になってしまいます。