合同会社についての設立手続はずいぶん前に検討したことがありました。あまり聞かないと思います。今は株式会社が簡単に設立できるのに、なぜわざわざ合同会社なのか?ということになると思います。


定款について公証人の認証手続がいらない点を除き、1人発起設立の場合とあまり相違がありません。


さて、実際にどのようにオンライン申請をするのか等を考えてみました。


当事務所は、株式会社の設立は全部オンライン申請でやっています。もちろん公証役場の定款の認証手続も電子でやっています。


株式会社では、公証役場で電子認証した定款を、法務省のオンライン申請画面に添付するのですが、通常は「公文書フォルダ追加」という部分をクリックして該当文書を添付します。合同会社の認証なき定款はどのように添付するのか疑問に感じていました。


そこで実際に模擬定款を作成し、事務所の電子認証をして「公文書フォルダ追加」のボタンをクリックし添付実験を行ってみましたが、添付できませんでした。


通常の「ファイル追加」をクリックし、データ添付することになるのでしょう。



抵当権抹消登記の関係書類の中に、登記済権利証(登記識別情報)がない時があります。


抵当権の設定時の登記権利者は金融機関なので、その金融機関が登記済権利証(登記識別情報)をなくす訳もないし・・・、となります。


その書類を出した金融機関に、抵当権抹消の登記申請意思の確認を兼ね、電話で確認します。書類全部の再発行の場合があります。


不動産登記法の事前通知を利用することになります。



成年後見の申立をする際、登記されていないことの証明書を取得し、申立の添付書類の一部として提出します。東京では、九段下の東京法務局で証明書取得の申請をします。


郵送で申請することもできるようですが、戸籍謄抄本などこちらから送った書類が還付されるのに時間がかかりますので、直接行ってとってしまいました。


あまり馴染みのない証明書だと思います。法務局には確か「ないこと証明」などと書いてありましたが、はじめて証明書を取得する場合、ないこと証明って何?といった感じだと思います。