先日、立川の裁判所から町田の法務局に行くことがありました。


立川から町田に直接行く交通手段はないので、乗り継ぎをして行きました。バスを乗り継いでという方法もあると思いますが、そこまでゆっくりしていられません。


縦の移動に時間がかかる場所があります。


数十年後、モノレールが多摩センターから町田に延伸され、その縦の移動が簡単になったら便利ですね。



後見制度支援信託の職務完了後、報酬付与の審判書を出してもらいます。


辞任する前の在職中に、特別の追加業務をせず、単に金銭信託の払い込み業務を完了させました、だけの報酬付与の審判申立であると、審判書の金額欄に、だいたい同程度の金額が書き込まれて返ってきます。


何らかの判断基準があるのでしょう。


さて、支援信託の業務は、就任して一時的に支援、金銭を信託し辞任するという流れ作業のような感覚を持っていましたが、各案件ごとに、関係者様の特殊事情、課題や検討事項があります。


審判書をいただくと、やはり達成感はあります。

私が後見制度支援信託用の口座を作った後に、親族後見人の方に、親族後見人が管理する本人の口座からその口座に送金をお願いするのが通例ですが、最近の振り込め詐欺事件などの影響から、送金をする金融機関の確認が厳重になってきています。


親族後見人の方が、窓口で職員に送金手続を依頼すると、職業後見人であるこちらに、その送金自体が本当かどうかなど確認の電話が来ます。


先日は、登記事項証明書を提示してください、とか、送金が本当かどうかを証明する書類はありますか、とか聞いてきました。確認の電話の後に、登記事項証明書と家裁からの指示書をFAX送信し、「問題ないので、ちゃんと手続をお願いします。」と伝えました。


金融機関も、確認、確認、確認を励行し、不正送金を防ごうとしているのでしょうね。