子育てをしていると、子どもが急に高熱を出したりして、どうしても会社を休まなければいけない場面があります。多くの人は有給休暇(以下、有給)を使って休むのではないでしょうか。
こういったときに使える「子の看護休暇」という制度があります。子の看護休暇は1年度で5日まで取得可能です。
子の看護休暇が使えるのは小学校に入学する前までの子を育てている、原則として日雇いを除くすべての労働者です。子の病気やケガの世話をするため、子が1人の場合は1年度で5日、2人以上いる場合は1年度10日まで取得することができます(育児・介護休業法第16条の2)。
気になるのは、休暇を取得した日が「有給」か「無給」かでしょう。残念ながら給料については会社のルールによって異なります。私の勤め先は残念ながら無給だったので、有給を優先的に使っています。
みなさんも勤め先で子の看護休暇がどのような扱いになるか確認しておくと良いでしょう。
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病気の子どもの教育入門 [ 全国病弱教育研究会 ] |