私は、昨年の2月28日から障害年金で足りない分を生活保護を受けています。
私の場合、生活扶助の大部分は、障害年金と就労で賄えているので、住宅扶助、医療扶助が中心です。
 
ちなみに、障害年金は、一昨年の4月から受給しています。
一昨年、精神科に入院した時、私が障害年金を受給し始めたのが最近だったので、主治医に驚かれました。
もっと前から受けていてもおかしくない、と。
 
 
生活保護をもらい始める時、やはり、障害年金よりも生活保護の方が、負い目を感じたし、抵抗感も強かったです。
でも、一昨年の入院中に、主治医の先生やPSWさん、看護師さん達が生活保護を受けることは恥ずかしいことではないし、私にとって必要なことと私の後押しをしてくれました。
 
 
私は、長年うつ病で働くことが出来ず、その間、自分の貯金を切り崩して生活をしていました。
その頃は、生活保護を受けることなど考えられず、無職の間、経済的不安はとてつもなく大きくて、無理やり働き始めたり・・・ということもありました。
そして、体調を崩して、また働けなくなる・・・という悪循環でした。
 
主治医やPSWさん、看護師さん達のサポートもあり、勇気づけられ、昨年、貯金が底をつくタイミング(目安として貯金・所持金合わせて10万円以下でないと申請はできません)で役所に申請して、生活保護を受け始めました。
 
今、うつ病を抱えながらも自分のペースに合わせた就労ができているのは、障害年金と生活保護のおかげだと思っています。
とてもありがたいことです。
 
生活保護受給者に対する世間の目は厳しいですが、真面目に受給している人間が大多数だということを知ってもらえたら・・・と思います。
 
いつかは、生活保護から脱したいと思っていますが、なるべくうつ病が悪化しないように、自分のペースを崩さないように、主治医のアドバイスを聞きながら頑張っていきたいと思っています。
 
 
 
生活保護を受けていると、就労し始めたら、稼働報告書というのを書いて、提出します。
そして、毎月、収入申告書を記載して、役所の保護課に提出します。
 
 
それとは別に毎年1回、収入申告書と資産申告書の提出が義務付けられています。
 
私の場合、障害年金も受給しているので、6月に送られてくる年金額改定通知書と年金支払通知書のコピーも添付して提出することになります。
貯金と現金の記載、貯金通帳のコピーの添付なども必要で、資産にしても収入にしても細かく記載する項目があります。
 
今年は、特別定額給付金があったので、それも収入申告書に記載して提出することになっています。
 
通常は、収入があった場合、就労による収入の場合は15000円+α(収入額によって異なる)の基礎控除がありますが、それ以外の収入の場合は、次の月の保護費が減額になります。
就労による収入も基礎控除額以外の金額は、保護費が減額されます。
 
リンク;基礎控除額
 
ただし、今回の特別定額給付金に関しては、保護費の減額はなく、収入として認めてもらえます。
とてもありがたいことです。
 
 

 
なぜ、こんなことをブログに書いたかというと、あまりこういう情報をブログに書いている人がいないことと、今、病気や何らかの事情で働けなくて困ったり、悩んでいる方がいらっしゃったら、最終手段として、生活保護という方法があるということをわかって欲しかったからです。
 
 
私も一時は、貯金が底をついて生きていくくらいなら死んでしまおうって本気で思っていましたが、今は、社会制度に助けられて生きています。
 
 
今でも、その時の心の状態によっては、生活保護を受けている自分を責めてしまったり、生きてて良いのだろうか?と思う時はあります。
 
でも、生活保護を受けることは、けっして悪いことではないということを伝えられたら・・・と思います。
生活保護を受けながら、精一杯生きている人間がいることを知っていただけたら・・・と思います。