【団体・議員賛同依頼】<8月16日締切>土地規制法:沖縄県久高島の区域指定解除を求める要請 | 脱原発の日のブログ

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12月8日は1995年、もんじゅが事故を起こして止まった日。この時、核燃料サイクルと全ての原発を白紙から見直すべきだった。そんな想いでつながる市民の情報共有ブログです。内部被ばくを最低限に抑え原発のない未来をつくろう。(脱原発の日実行委員会 Since 2010年10月)

軍事基地や原発などの施設周辺の住民を監視し、反対運動などの抑圧を狙う土
地規制法の区域指定が着々と進んでいます。ズサンな指定を象徴する沖縄県久
高島のケースについて、不当極まりない指定の解除を求める緊急の要請書を
3団体で作成しました。

16日締切で団体・議員賛同を募っています。要請書をご一読のうえ、ご賛同の
検討をお願いします。また、大至急広めてくださるようにお願いします。

※お時間のある時にぜひご覧ください。

<市民と国会議員の共同ヒアリング・院内集会>
土地規制法の今~沖縄・原発、そして全国へ(8月1日)
https://www.youtube.com/watch?v=Vfi8KGbm0qI
◆久高島の指定に関するやり取りは32分50秒~1時間20秒。地元の瑞慶覧長風・
南城市議と共に徹底追及し、粘りに粘って再検討するよう持ち帰らせました。

<参考>
瑞慶覧長風・南城市議のブログ
「重要土地規制法」
https://note.com/chofuz17/n/n949c3eea1125

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<緊急の呼びかけ>

【要請書】への賛同をお願いします。
「土地規制法による沖縄県久高島への注視区域指定に厳重に抗議し、解除を求めます」

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土地規制法廃止アクション事務局の谷山です。

土地規制法の第2回区域指定において、沖縄県の久高島が注視区域に指定され
ました。久高島は、区域指定の他の条件が揃っていても、指定の対象から除外
する法の「基本方針」の例外事例にあたります。にもかかわらず内閣府は、適
正な審議を行わず、恣意的な解釈をあてはめて指定してしまいました。ご存じ
の通り久高島は琉球神話に由来する聖地の島であり、沖縄の人々にとっては精
神的な拠り所でもあります。その島を「字」の自治を無視して軍事監視区域に
囲いこむことは許されることではありません。

今回8月1日に政府に対するヒアリングを主催した土地規制法廃止アクション事
務局、土地規制法を廃止にする全国自治体議員団、沖縄・一坪反戦地主会関東
ブロックの3団体は、久高島の注視区域指定に抗議し、指定の解除を求める要
請を内閣総理大臣に提出します。

つきましては、要請文をお読みいただき、要請に賛同していただきようお願い
いたします。

賛同に当たっては以下の事項をご留意ください。

①団体賛同と国会議員及び地方議員の賛同に限らせていただきます。
②賛同の〆切は【8月16日(水)23時59分まで】とします。
 *8月後半に審議会が開催されるのでその前に提出する必要があります。賛同
 期間が短くて申し訳ありません。
③賛同の連絡は以下のメールアドレスにお願いします。
taniyama@ngo-jvc.net (土地規制法廃止アクション事務局 谷山)
④賛同メールに以下の記載をお願いします。
 ・団体名
 ・連絡先メールアドレスと電話番号
⑤賛同してくれそうな団体・議員への働きかけをお願いします。

要請書を内閣総理大臣に提出した後、各方面に改めて指定解除を政府に働きか
けるように求めます。

久高島のケースは悪法の恣意的かつずさんな運用の象徴的な事例です。このケ
ースを突破口に法の問題点を広く知ってもらい、運用の監視をさらに強めてい
きたいと思います。ご協力をお願いします。

土地規制法廃止アクション事務局
谷山

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内閣総理大臣
防衛大臣

【要請書】
土地規制法による沖縄県久高島への注視区域指定に厳重に抗議し、解除を求めます

 内閣府は、2023年7月12日、土地規制法(重要施設周辺及び国境離島等にお
ける土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)による第2回目
の注視区域及び特別注視区域として全国で161カ所を告示しました。この法律
そのものが憲法に違反するものであり、全ての指定が問題ですが、今回有人国
境離島として注視区域に指定された沖縄県南城市知念久高島は、内閣府の説明
する注視区域指定の要件にも該当しないものであり、指定の不当性は明らかで
す。この久高島の注視区域指定に対し抗議するとともに、すみやかな指定解除
を求めます。

 指定区域候補地を審議した土地等利用状況審議会で内閣府が説明した「区域
指定の基本的な考え方」では、「注視区域又は特別注視区域の指定に当たって
留意すべき事項」として、国有地が所在する場合や、機能阻害行為の兆候の把
握が容易であるかどうかといった地域の特性等の事情が存在する場合は、指定
の要件に該当しても、それらの区域を注視区域又は特別注視区域として指定し
ないことがあるとしています。
 この「基本的な考え方」からすれば、久高島は注視区域としても指定されな
い区域に該当します。

 久高島は、琉球の創世神アマミキヨが天からこの島に降りてきて国づくりを
始めたという琉球神話聖地の島です。島内は国有地や電力会社所有地などの一
部を除いて、土地を自治会である「字久高」(あざくだか)名義で登記して
「総有」しており、琉球王朝時代の地割制度が唯一残っている地域です。久高
島では、リゾート開発が持ち上がったことをきっかけに、1988年(昭和63年)
に「久高島土地憲章」が作られました。憲章は、このような土地所有形態の慣
行を維持しつつ「良好な自然環境や集落景観の保持と、土地の公正かつ適切な
利用・管理との両立を目指す」ことを目的としています。そして、土地を利用
できる者は先祖代々の字民及びその配偶者か、字外出身者でも現在字に定住し
て利用権を承認された者だけに限られます。宅地や農地、墓地等の利用は先祖
からの従前どおりの利用が許され、新たにこれらを利用しようとする場合は土
地管理委員会と字会の承認が必要となります。そして、子孫不明の宅地や5年
以上農耕しない農地、あるいはその他の利用で許可を受けた土地は利用が済み
次第、字に返還する必要があります。
 こうしたことから、久高島は、土地の利用に関しては「機能阻害行為の兆候
の把握が容易」な地域であることは明白です。2023年6月の南城市議会でこの
点について瑞慶覧長風議員が質問したところ、古謝景春市長はこのような土地
総有形態を前提としつつ「危険な行為をする建物はまずないだろうということ
で、法律があっても久高島には何ら影響ない」と答弁しています(報道)。市
当局としても、久高島は機能阻害行為の兆候の把握が容易な地域であることを
認めているのです。

 ところで、内閣府は、2023年8月1日に開催された市民と国会議員との共同ヒ
アリングにおいて、久高島の指定が上記理由から「基本方針」に明示された例
外に当たるとする瑞慶覧長風議員や市民からの疑問に対して、次のように答え
ています。「国及び地方公共団体以外の者が所有する土地が所在するものを対
象としている旨基本方針に記載しており、字は国及び地方公共団体と同等とは
考えられず、機能阻害行為の兆候の把握が容易な地域とは考えていないことか
ら久高島は区域指定の対象としている」。しかし、基本方針の例外規定に「地
方公共団体が所有する土地」という記載はありません。第4回審議会資料「注
視区域及び特別注視区域の指定について」も同様であり、例外の適用は前述の
とおり「国の所有する土地」か「機能阻害行為の兆候の把握が容易な地域」の
みです。従って「字は国及び地方公共団体と同等とは考えられない」から久高
島を指定の対象としたというのは事務局による恣意的な解釈でしかありません。
法律にも基本方針にもない基準を捏造したとの誹りさえ受けかねません。しか
もこの件については第5回審議会においては「同島(久高島)については特段
議論されていない」とのことです。
 以上のことから内閣府は、久高島の指定については久高島の特性を十分考慮
したとはいえず、手続きにおいても適正を欠くものです。ヒアリングにおいて
も、久高島の特性を十分考慮したとは明言できず、指定が妥当であったかどう
かを再検討するかどうかについて持ち帰って検討すると回答しました。

 沖縄県は、土地規制法によって区域指定するとしても真に最小限度なものと
することを、繰り返し求めています。このことを待たずしても、住民の基本的
人権を制限するおそれの高い区域指定を安易に行わせることはできません。
 政府は、初回と第2回合わせて、既に219カ所を注視区域又は特別注視区域に
指定しています。本来、これらの区域が真に必要なものであったかどうかは個
別に検証されるべきですが、少なくとも久高島は、以上述べたように注視区域
に指定する必要は全くないことは明らかです。
 以上のとおり、久高島の注視区域指定に対し厳重に抗議するとともに、速や
かに区域指定を解除するようここに強く求めます。

              土地規制法廃止アクション事務局
              土地規制法を廃止にする全国自治体議員団
              沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック
              (以下 賛同団体・賛同議員名)