道路交通法を守ろう | 真の国益を実現するブログ

真の国益を実現するブログ

真の国益を実現するため、外交・国防・憲法・経済・歴史観など
あらゆる面から安倍内閣の政策を厳しく評価し、独自の見解を述べていきます。

車社会が到来して久しいですが、自動車についてどうお考えでしょうか。

自動車は多くの人にとって、生活に欠かせないものです。また、経済的にも欠かせない資本であり、経済成長を牽引する大きな要素となっています。

しかしながら、車社会は必ず交通事故を伴います。
日本においては、毎年1万人以上もの人命が亡くなっていた交通戦争と呼ばれた時代は終わりましたが、それでも4千人あまりの方が亡くなり、人身事故件数は50万件あまりとなっています。
http://www.itarda.or.jp/situation_accident.php



ここで被害者、加害者ともに、交通事故によって、どれほどの人が身体的、精神的苦痛を負っているのかを、大雑把に計算してみます。

被害者、加害者ともに、家族や親しい友人がいたことでしょう。3人家族が平均ですので、50万件に6(2×3)を掛け合わせてみました。300万人となり、日本の人口の2.5%、40人に1人ですね。これは一年間の数値ですので、一人が複数回の事故を起こさない、遭わないと仮定すると、10年間では4人に1人もの割合となります。

被害者においては、身体、精神ともに傷つきます。加害者においても、精神的に無傷な人は稀でしょう。そして、両者ともに家族等も同様、辛い思いに苦しむものと想像します。

とはいえ、自動車のない社会なぞ考えられません。
まあ、各自が安全運転に最大限努めるか、あるいは自動運転等事故が起きないような技術進歩を期待することになるのですが、安全運転に関して、数点気になったことを書きたいと思います。

自動車の運転ルールに関しては、道路交通法で規定されています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

1 道路交通法第43条(指定場所における一時停止)
 
車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

一時停止は必ず停止線の直前で停止しなければならないのです。どうでしょう、半数程度のドライバーは意識していないのではないでしょうか。
一時停止線は、実際に左右を確認できる位置よりも後方にあるケースがほとんどですので、一時停止は必ず行うが、停止線直前で停まらない方も多いと思います。左右が確認できる地点まで通常速度で入ってしまうと、車両の先頭は交差する歩道や公道上に出てしまいますので、左右からの歩行者や車と衝突することも十分にあり得ます。したがって、停止線直前で必ず停止し、そこから徐行でしっかり左右を確認した上で発進するように義務付けられているのです。多段階発進が必要となります。

2 同法第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

これはどうでしょうか。おそらく9割以上のドライバーが守っていないと思います。
横断歩道(信号なし)で歩行者や自転車が横断しようと待っている際には、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならないのです。当然ではありますが、停止する必要がありますので(明らかに歩行者等がいないケースを除いて)、当該道路では速い速度は厳禁となります。

3 同法第34条2項(右折)
 
自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

右折に際しては、誘導の右折ラインがあるところは除かれますが、原則は交差点の中心の直近の内側を徐行するのです。交差点の中心からかなり手前で斜めに右折するドライバーをよく見かけますが、あれは法令違反となります。特に車両前部のピラーの幅が大きくなった最近の乗用車においては、前方の死角が大きくなっています。このため、交差点の中心まで進み、大きく角度をつけて回る方が、右折方向の横断者等が見える角度が拡がるので、これも事故防止に資する重要な定めなのです。

緊張が過ぎてガチガチにこわばって運転するのはいけませんが、とにかく最低限道路交通法等ルールを守って、少しの気の緩みが大事故につながるとの意識をもって運転しましょう。

個人的には、社会全体で見た場合、自家用車に限った保有や運転について抑制されるようなハード整備及び法規制が望ましいと思っています。あくまで自家用者です。それでも、経済的には負の要因となるのでしょうけど、子供たちが自動車を気にすることなく、自由に屋外で走って遊べる環境整備がなされることを期待したい。

そのような見地から、電車をはじめとした公共交通機関を今以上に充実させるべきと考えます。特にLRT(ライトレールトランジット)はいいですね。
http://www.jtpa.or.jp/contents/lrt/


京都大学 藤井聡教授は次のように述べています。
http://trans.kuciv.kyoto-u.ac.jp/tba/archives/158
モータリゼーションとは、自動車社会の進展を言う。人々が移動する際、自動車、つまりいわゆる「クルマ」を利用する傾向がどんどん増進していく様な社会現象、それがモータリゼーションである。このモータリゼーションがなければ、人々は、クルマ以外の交通手段、つまりは、徒歩や自転車、電車やバスという交通手段を使うこととなる。徒歩や自転車という交通手段は、移動距離が短い。だから必然的に、人々の行動範囲は限定的なものとなる。その結果、徒歩や自転車を人々が使い続ける限り、住む場所と買い物や働く場所が近接していくこととなる。一方、電車やバスという交通手段を使えば、人々の行動範囲は拡がる事となるが、それでも、駅やバス停の周辺に、その範囲は限定されることとなる。つまり、クルマ以外の交通手段は、必然的に、人々の行動範囲が限定されることとなるのだ。ところが、クルマという交通手段は、自由な場所に行く事ができるため、行動範囲が格段に拡がる。その結果、人々がクルマを使えば使うほどに、まちから人から離れ、シャッター街化してく。

自動車社会の進展を抑制したとしても、必ずしも経済的に負の要因とならないかもしれませんね。



よろしければ、一日一回バナーのクリックをお願いいたします。