東京裁判(極東国際軍事裁判)開廷の日です | 真の国益を実現するブログ

真の国益を実現するブログ

真の国益を実現するため、外交・国防・憲法・経済・歴史観など
あらゆる面から安倍内閣の政策を厳しく評価し、独自の見解を述べていきます。

昭和21年(1946年)5月3日から昭和23年(1948年)11月12日にかけて、東京裁判(極東国際軍事裁判)が行われました。この「裁判」は、第二次世界大戦の戦勝国であるアメリカ・イギリス・フランス・オランダ・中華民国・ソ連などが、日本の戦争「犯罪人」を「裁いた」ものです。

なぜ、「 」付きにしているのか?それは、正当な裁判というのは真っ赤な嘘であり、単なる連合国による復讐劇に過ぎないから、「 」で裁判や犯罪人などの言葉をくくっています。

この「裁判」は、市ヶ谷の旧陸軍士官学校講堂にて行われました。東條英機ら28名が戦争「犯罪人」として裁かれました。



よく「A級戦犯」といわれますが、これは「平和に対する罪」を訴因とした「被告人(犯罪人)」のことを言います。

A級戦犯はロンドン協定により開設された極東国際軍事裁判所条例の第五条(イ)項の定義により決定されました。

(イ)平和ニ対スル罪
即チ、宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、若ハ国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加。

(宣戦を布告しまたは布告した侵略戦争、もしくは国際法・条約・協定または誓約に違反する戦争の計画、準備、開始、遂行、もしくはそれらの行為のいずれかを達成するための共通の計画または共同謀議への参加)

この「裁判」の問題点は「事後法」で裁いたことです。

一般的に裁判では、事前に定義されたルールに基づいて行います。今、日本では飲酒が認められていますが、飲酒した後で後出しジャンケンで「お前は5分前に飲酒した。今、飲酒禁止法をつくったから、お前は有罪だ」と言われたらどうでしょうか?

もう一つ、問題なのは、平和に対する罪の定義にも書いてある通り「共同謀議」についてです。戦争前の日本では、内閣や閣僚がコロコロと変わっていました。このような状況で、集団的に戦争の計画を立案して、うまいこと侵略を進めることなどできるのでしょうか?

さらに、戦争の「開始」をいつととらえるのでしょうか?

日本軍がハワイの真珠湾に攻撃を仕掛ける前に、すでに中国大陸でも戦いがありました。支那事変といわれるものですが、この時点でアメリカの義勇軍(フライング・タイガース)が参戦していましたし、ルーズベルト大統領は日本へ空襲を仕掛ける計画も立てていました(これも、戦争計画ではないのですかね?)。

アメリカなどABCD包囲陣は日本に対して石油などの禁輸措置を行っていました。これも、立派な経済戦争であり、日本は石油を輸入しないと生き残れない国なのですから、先に「仕掛けた」のが本当に日本なのか?という問題があるのです。

支那事変の原因も、中華民国側の通州事件や盧溝橋での発砲にあったとみるべきであり、どうして日本だけが「一方的に」裁かれるのか?という疑問があります。

A級戦犯の訴因の中心は「平和に対する罪」でありますが、他にも戦争犯罪として「人道に対する罪」などがありました。

「人道に対する罪」は、例えばナチスのユダヤ人虐殺などが該当します。これは、むしろアメリカによる広島・長崎への原爆投下や、東京・大阪への大空襲こそ当てはまるのではないでしょうか?一般人に対する大虐殺なのですから。

以上、みてきたように、この「裁判」は正当なものとは断じていえないものです。

日本に対して唯一、無罪という見解を主張した裁判官(判事)はインドからきていたラダビノード・パール氏だけでした。

パール氏は、日本による戦争計画や共同謀議、侵略戦争を否定しています。

大東亜戦争と戦後レジームについて考えるときは、この東京裁判を避けて通ることはできないものと思います。


よろしければ、一日一回バナーのクリックをお願いいたします。

にほんブログ村 政治ブログ 保守へ
ブログランキング