成年後見制度その2
成年後見制度の課題
社会福祉協議会
社会福祉協議会は、「社会福祉法」第109条および110条に基づき、市区町村、都道府県並びに全国レベルで設立された民間団体(社会福祉法人が多い)です。様々な事業を通して「地域福祉の推進を図ること」を目的とし、社会福祉全般に関することを行っています。
さて、社協には「日常生活自立支援事業」(旧称「地域福祉権利擁護事業」)という事業があります。これは、簡単に言うと「少し判断能力に難があるが、一応はサービスの内容がわかる」人であれば利用できます。注意していただきたいのは、このサービスは利用者との「契約」に基づくものだということです。契約ですから、当然、当事者の判断能力、行為能力(法律行為を有効になし得る能力)が必要です。
具体的な支援内容は、(1)福祉サービスの利用援助、(2)日常的金銭管理サービス、(3)書類等の預かりサービス、などです。対象者は成年後見類型で言えば「補助類型」レベルとも言われていますが、サービス利用料も安価ですから、判断能力の衰え方によってはまずこうしたサービスの利用を考えてもよいかもしれません。
成年後見開始の申立手続き
法定後見制度の場合はすぐに後見(保佐・補助)開始の申立を行いますが、任意後見制度の場合は、任意後見監督人選任の申立の前に一連の流れがあります。まず、任意後見人になる予定の人と支援してもらう内容(代理権の範囲)を定め、公証人役場で公正証書を作成します。すると、本人・任意後見契約の受任者の氏名・住所の他、代理権の範囲等が法務局に登記されます。そして、委任契約者の判断能力が不十分になったところで、はじめて当該申立を行うことになるのです。
申立を行うときは、管轄の家庭裁判所に必要な書類(注1)を提出します。東京家庭裁判所の場合、申立人・後見人等候補者及び本人から即日事情聴取が行われます(法定後見の場合)。その後、鑑定・家族照会・本人調査が行われます。そして、これらを経て、審理、審判、審判確定と進み、ここで後見登記が法務局において行われます。後見人は、本人の財産目録や年間収支予定表、後見事務計画書を提出します。
後見人としての職務はここから始まりますが、基本的には、本人の意思を尊重し、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、財産を適正に管理し、必要な代理行為を行っていくことです。そして、家庭裁判所に対して、1年に1回程度の報告を行わなければなりません。
注1
(1)申立書類:申立書、申立事情説明書、本人の財産目録及びその資料、本人の収支状況報告書及びその資料、親族関係図、後見人等候補者事情説明書/任意後見受任者事情説明書、(2)本人についての書類:戸籍謄本、住民票、後見登記されていないことの証明書、診断書、愛の手帳の写し(知的障がい者)/後見登記事項証明書、任意後見契約公正証書の写し、(3)候補者についての書類:成年後見人等候補者/任意後見監督人候補者の戸籍謄本・住民票、(4)申立人についての書類:戸籍謄本、等
任意後見制度の課題
任意後見制度には注意を要する点があります。「移行型」といわれる財産管理・身上看護に関する「任意代理契約」と「任意後見契約」をセットにした契約の場合、任意後見監督人の選任までの期間に不祥事が起きやすくなっています。これは、後見受任者を監督する者がいないため、本人の財産管理は後見受任者の裁量次第ということになりかねないからです。もちろん、後見受任者は付与された代理権の範囲内で法律行為を行うことが必要ですが、これを踰越してしまうケースが生じやすいのです。また、後見受任者は、本人の判断能力が低下したら任意後見監督人選任の申立を行うべきですが、これを不当に引き延ばす事例が発生しています。