今回はFX証券会社の無料口座開設等でもらえる現金プレゼントキャンペーン(キャッシュバック)の活用方法についてお届けします!!!

例えば、「無料口座開設+入金のみ」が現金プレゼントの条件となっているキャンペーンを利用すれば完全なノーリスクです。

また、「無料口座開設+入金+取引」が条件になっているキャンペーンで、わずかなリスクでたくさんの現金や商品券などを獲得したい場合には、

 取引回数の条件が少ない(例:1回)
 取引単位が少ない(例:10000通貨)

といったキャンペーンを利用すればOKです。

ちなみに、ほとんどのFX会社は、最低取引単位が10000通貨となっていますが、FX会社のIFO注文を使えば「0.01円(1銭)」まで金額を指定できますから、「0.01円×10000通貨=100円」のリスクしかありません。
つまり、「わずか±100円で、現金数千円~1万円が貰える」という計算です。

なお、FX会社のキャンペーンの中には、100万通貨以上の取引が条件になっているものもありますが、その場合は、たとえIFO注文を利用しても、

「0.01円×100万通貨(1,000,000通貨)=10,000円」

のリスクが発生することになりますので、プレゼントで貰える金額もそれ以上でなければ、魅力的なキャンペーンとは言えません。

ですから、「条件となっている取引単位×0.01円」という計算をしてみて、その結果出てきた数字以上のプレゼント金額が提示されていないキャンペーンは、利用しないことをお勧めします。

右にバナーの貼ってあるFX・証券会社は、口座開設手数料や、口座管理料は完全無料となっており、口座開設の申し込み方法も、銀行に口座を開くときとほとんど同じ要領ですので、安心して参加して下さいね。

また、「FX口座に入金したお金は、すぐに引出せますか?」といった質問を受けることもありますが、もちろん、すぐに引出せます。FX口座は、普段利用している銀行の普通預金口座と何ら変わりがないと思って頂いて大丈夫です。
そして、入金したお金や、キャッシュバックされたお金で取引をするかどうかについても、「完全に個人の自由」ですから、別に取引をしなかったとしても大丈夫です。

掲載しているFX会社は、日本政府直轄の金融庁の管轄下に置かれて営業をしており、変なことをすれば、「業務停止命令」などの厳しい処分が下りますので、営業の電話がくるなんてことはないですし、もちろん、お金が引出せないなんて事もありえません。

また、こういったお得な口座開設キャンペーン情報は、今後もドンドン追加していきますので、せっかくの機会を逃さないでください!


IFO
注文とは、新規注文から決済まで、すべて自動的に売買する注文方法です。
IFO
注文が使えるようになると、指定したレートで正確に取引できるというだけでなく、万が一、予想とは逆方向に動いた時でも、損失額を最小限に抑えることができますので、リスク回避をしながら、利益を狙っていくことができます。
【例】 1ドル=100円で買って、1ドル=105円になったら売りたい (5円の儲け)
そこで、IFO注文を使うと・・・

【ステップ1】 新規注文  100円に指定する
【ステップ2】 決済注文  利益を狙うために、105円に指定する  指値
【ステップ3】 決済注文  損失を抑えるために、95円に指定する  逆指値

決済レートを2パターン設定しておくことで、どっちに転んでも自動的に決済してくれます。

上の例でいけば、為替レートが105円になったらプラス5円の利益確定、もし、反対に95円になっても、それ以上、損金が大きくなる前に損失を確定させることができます。

これなら、希望レートになるまで、真夜中も取引画面にかじりついたり、ちょっと目を離した隙に、損失額がおそろしく広がる心配もありませんね。

IFO
注文を使うメリットとしては、はじめから終わりまで、指定したレートで自動で取引できるから楽というだけでなく、
 1日中、画面を見ておかなくても良い ⇒ 仕事中や外出時も安心
 逆指値が使える ⇒ 損失額を最小限に抑えられる
 指値が使える ⇒ 指定したレートでしっかり利益を狙える

あとは、FX初心者にもお勧めの【裏ワザ】ですが、1回以上の取引で、もれなく現金5,000円や10,000円がもらえるという、FX会社の魅力的なキャンペーンもラクラクこなせるようになります。

ちなみに、読み方は、アイ・エフ・オー注文といいます。

もともとは、IFDIFOという自動売買方法を組み合わせて作られたものですので、FX会社や証券会社によっては、IFO注文のほかに、IFDO注文やIFD-OCO注文、イフダンOCO注文などと呼ぶこともあります。

とまあ、このキャンペーンをきっかけに、FX取引の楽しさを知って、これからゆっくり、じっくり、本格的にFX取引をやっていくのも面白いと思います!!!

ちなみに、僕も今はFX取引にはまって、日々、少しずつではありますが、負けないように勝負しています!!!

相談事例(相続人の判断能力が無くなってしまった場合)

 東京都在住のAさん(85)が今年の4月に亡くなりました。葬儀も無事終わり、今後の事を話し合うため、奥さんのBさん(83)、長男のCさん(63)、長女のDさん(60)の3名が東京の自宅に集まりました。奥さんは自宅にそのまま住んでいますが、ここのところ認知症がだいぶ進んでしまい(診断では後見相当)、隣に住む長女のDさんが毎日の身の回りの世話をしています。長男のCさんは大阪に住んでいる関係で、年に数回様子を見に来る程度です。遺産は約4,000万円相当の自宅(Aさん名義)と預貯金1,000万円だけで、遺言は特に見つかりませんでした。
 遺産分割協議を進めなければいけない状況ですが、CさんとDさんが話をしている横でBさんはいつもと同じ昔話を何度も繰り返しつぶやいています。二人は顔を見合わせて、このまま遺産分割を進めて良いのか不安になってきました。Bさんの実印と印鑑証明は手元にありますが、Bさんが難しい話を理解できるとは思えません。
 「お母さんもこんな状態で、私だけが四六時中介護しなければいけないのは、もう耐えられません。」突然Dさんが口火を切りました。近くの施設に入所するためには2,000万円の一時金がかかるので、遺産の預貯金だけではとうてい足りないという事です。早く自宅を売却して施設へ入所させたいところですが、Cさんは何か思うところがあるのか、それ以降黙ったままで、結局話はまとまらずに大阪に帰っていきました。

 Aさん名義の不動産を早急に売却しなければいけませんが、認知症で判断能力がないBさんは遺産分割協議ができません。このままの状態ではDさんの負担が増すばかりですので、一刻も早く協議をまとめる必要がありそうです。
 もし、勝手にBさんの印鑑を使って遺産分割協議書を作成しようものなら、後々紛争に発展する可能性が高いと考えられます。

対策事例

 Bさんについては、家庭裁判所に後見開始申し立てをして成年後見人をつければ分割協議ができます。申し立てができるのは本人、配偶者、四親等内の親族等ですので、もちろんCさんやDさんにも申し立ては可能です。

 成年後見人には欠格事由に該当しなければ特別の資格は必要ありませんが、自らが相続人であるCさんやDさんは成年後見人になっても遺産分割協議が利益相反に該当し、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要が出てきてしまいます。そのため本件では弁護士が選任されることになるでしょう。
 なお、Bさんに成年後見人がつき、遺産分割協議の結果Bさんが自宅を相続したとしても、成年後見人が居住用不動産を売却するには家庭裁判所の許可が必要になる点も知っておくと良いでしょう。このようにBさんを守るために、成年後見人といえども重要な意思決定には一定の制限があるのです。
 今回のように、遺産分割協議のために成年後見人をつけたとしても、Bさんが存命中は成年後見が継続します。成年後見人は裁判所の監督のもとでBさんのために財産管理と身上監護を行う義務を負いますので、離れて暮らすCさんにとっても安心です。


事前にできる準備

 任意後見は、本人の判断能力に問題がない時点において、あらかじめ本人と任意後見人候補者とが公正証書で契約をすることが必要です。任意後見契約についても、後見人となるために資格などは必要ありませんが、子供等を後見人とする場合には利益相反の可能性があるので、予想される事務内容によっては弁護士等信頼できる第三者を後見人にすることも検討する必要があるでしょう。

 契約が成立すると公証人が任意後見登記の嘱託を行います。任意後見契約が効力を生ずるのは、実際に本人の判断能力が低下した段階で家庭裁判所に対して、任意後見監督人選任申し立てを行い、任意後見監督人が選任されたときからとなりますので本人にとっても安心です。

 任意後見契約には、効力が生じた後で任意後見人にやってもらいたいことを具体的に記載する必要があります。なお、任意後見契約が効力を生じた後は、契約内容の変更ができませんので、契約内容については慎重に検討しておきましょう。

 任意後見契約の効力が生じる前は、任意後見人候補者に、本人へ代わって法律行為をする権限がありませんので、効力発生前に財産管理などをして欲しい場合は、別途任意代理契約を結んでおくとよいでしょう。

 また、本人が亡くなった場合は、任意後見人の権限はなくなりますので、その場合に備えて、遺言書を作成しておくことも必要です。

 このように、任意後見と遺言をうまく使えば、次の相続までを見据えた計画的な対応ができます。

失業対策・再就職支援のための雇用保険法改正 1


 景気の悪化による厳しい雇用情勢に対応するため、4月から改正雇用保険法がスタートしました。今回の重点対策は、雇用保険のセーフティネット機能、失業者への再就職支援機能強化です。とりわけ、派遣労働者など、非正規労働者を念頭においた改正となっています。また、3月31日に離職した人を対象とするため、4月1日であった施行日を3月31日にするなど、当初の法案に修正が入り成立しました。「失業対策、再就職支援」という視点から、主な改正点を解説します。
 正社員より短い時間で働く短時間就労者や派遣労働者の雇用保険への加入基準が緩和されました。改正前、雇用保険への加入は、1週間あたりの所定労働時間が20時間以上あること、1年以上の雇用見込みがあることが要件となっていました。改正後も1週間あたりの所定労働時間要件は同じですが、「1年以上の雇用見込み」が「6カ月以上の雇用見込み」となりました。これまで1年未満の有期契約のために、雇い入れ時から雇用保険に加入できなかった人も、今回の改正で、6カ月以上の契約であれば、雇い入れ時から雇用保険に加入できることになります。
 すでに雇用されている人については、4月1日以降、雇い入れ時から6カ月を経過した時点で、雇用保険に加入することになります。
 失業中の生活保障と言える基本手当の受給資格要件では、自己都合退職の場合、離職日以前の2年間に、賃金の支払い基礎となった日の11日以上ある月が12カ月以上は必要です。つまり、少なくとも1年間は働いておかないと、自己都合退職の場合は、雇用保険からの基本手当が受けられないということです。
 ただし解雇、倒産、その他、著しい労働条件の変更など、いわば本人に責任のないことで退職を余儀なくされた場合、離職日前の1年間に被保険者期間が6カ月以上あれば、受給資格要件を満たします。このような人を「特定受給資格者」と言います。
 今回の改正では、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した場合は「特定理由離職者」として、特定受給資格者と同様、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あれば、受給資格期間を満たすようになりました。また、自己都合であっても、正当な理由(育児・介護・体力の低下など)で退職した場合も「特定理由離職者」となります。
 注意しておきたいのは、短い期間で転職している場合です。1枚の離職票では受給資格期間を満たさなくても、2枚以上の離職票で、被保険者期間を通算して受給資格期間を満たす場合もあります。短期間で退職しても、退職時には離職票を発行してもらうことが大切です。 特定受給資格者は、受給資格要件ばかりではなく、基本手当の所定給付日数が手厚くなっています。今回の改正で、特定理由離職者についても、特定受給資格者と同様に手厚くなりました。
 特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様になるのは、受給資格に係る離職日が平成21331日から平成24331日までの間にある人に限ります。ただし、特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により退職した人は、被保険者期間が12カ月以上(離職前2年間)ない場合に限り、特定受給資格者と同様となります。
 (雇用保険の加入期間や離職時の年齢により、所定給付日数が手厚くならない場合もあります)